○三重大学みえの未来図共創機構運営会議規程
(令和4年3月24日規程第858号)
改正
令和5年3月28日規程第858号
令和5年5月16日規程第858号
令和7年3月26日規程第858号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学みえの未来図共創機構規程第9条第2項の規定に基づき,三重大学みえの未来図共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 三重大学みえの未来図共創機構(以下「機構」という。)の管理運営に関する事項
(2) 機構の事業計画に関する事項
(3) その他機構の運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各施設等の長
(4) 研究・地域連携部長
(5) その他議長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営会議の庶務は,研究・地域連携部地域創生推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第858号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日規程第858号)
この規程は,令和5年5月16日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日規程第858号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。