○三重大学みえの未来図共創機構規程
(令和4年3月24日規程第857号)
改正
令和5年3月28日規程第857号
令和5年8月22日規程第857号
令和6年3月26日規程第857号
令和6年8月21日規程第857号
令和7年3月26日規程第857号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第5条第2項の規定に基づき,三重大学みえの未来図共創機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,三重大学(以下「本学」という。)が社会とともに発展することを目指して,地域創生を加速化させるために企画,支援及び展開することを目的とする。
(施設等)
第3条 機構に次の施設等を置く。
(1) 地域共創展開センター
(2) 地域拠点サテライト
(3) 地域圏防災・減災研究センター
(4) 感染症みらい社会教育研究センター
(5) 博学連携推進室
2 施設等に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第4条 機構は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長 2名以内
(3) 前条第1項各号に規定する施設等の長(以下「施設等の長」という。)
(4) 大学教員
(5) その他必要な職員
(機構長)
第5条 機構長は,社会連携を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は,学長の命を受け,機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条 副機構長は,本学の大学教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は,機構長を補佐する。
3 副機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,機構長の任期の範囲内とする。
4 任期の途中で,副機構長の交替があった場合,後任の副機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
(施設等の長)
第7条 施設等の長は,本学の大学教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 施設等の長は,当該施設等の業務を掌理する。
3 施設等の長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,機構長の任期の範囲内とする。
4 任期の途中で,施設等の長の交替があった場合,後任の施設等の長の任期は,前任者の残任期間とする。
(兼務の大学教員)
第8条 第3条第1項に定める施設等に兼務の大学教員を置くことができる。
2 兼務の大学教員は,機構長からの推薦により学長が任命する。
3 兼務の大学教員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第9条 機構にみえの未来図共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 機構に関する事務は,研究・地域連携部及び図書・情報部並びに医学・病院管理部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第857号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月22日規程第857号)
この規程は,令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第857号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月21日規程第857号)
この規程は,令和6年8月21日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第857号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。