○三重大学広報センター規程
(令和3年6月24日規程第853号) |
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(設置)
第1条 三重大学に,三重大学広報センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,全学における広報業務を掌理し,広報活動に係る基本事項の策定及び推進並びにホームページ,広報誌,公式SNS等による情報公開の推進及び管理を行うことを目的とする。
(部門)
第3条 センターに,次の部門を置く。
(1) 広報部門
(2) ブランディング部門
(業務)
第4条 前条の各部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 広報部門
イ 広報活動に係る方針の策定及び推進に関すること。
ロ ホームページの企画,編集,運営及び管理に関すること。
ハ 広報誌の企画,編集及び発行に関すること。
ニ 報道機関対応及び広報に係る渉外に関すること。
ホ 各部局等との連携調整に関すること。
ヘ その他部門が必要と認める広報活動に関すること。
(2) ブランディング部門
イ 学外向け戦略的広報としてのブランド・ツール制作に関すること。
ロ イベント及びプロモーションに関すること。
ハ ウェブマーケティングに関すること。
ニ その他部門が必要と認める広報活動に関すること。
(組織)
第5条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) その他センター長が本学の広報活動に必要と認めた者
2 前項第3号の者の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長)
第6条 センター長は,広報を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を統括する。
(部門長)
第7条 部門長は,広報を担当する理事,副学長又は学長補佐をもって充てる。
2 部門長は,当該部門の業務を処理する。
(その他センター長が本学の広報活動に必要と認めた者)
第8条 その他センター長が本学の広報活動に必要と認めた者は,部局長の推薦に基づきセンター長が指名するものとする。
(広報企画会議)
第9条 センターに,広報活動に関して必要な事項を審議するため,三重大学広報企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2 企画会議の組織及び運営については,別に定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は,企画総務部総務チーム広報・渉外室において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和3年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される第5条第1項第3号の者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和7年3月26日規程第853号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。