○国立大学法人三重大学副理事に関する規程
(令和3年3月24日規程第825号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に,本学の運営を円滑に進めるため,必要に応じ,副理事を置く。
(職務)
第2条 副理事は,学長の定めるところにより,学長及び理事を補佐し,理事の担当する業務の一部を掌理する。
(任命)
第3条 副理事は,本学の教授のうちから学長が任命する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,教授以外の者を任命することができる。
(任期)
第4条 副理事の任期は,1年以内とし,再任を妨げない。
2 前項の任期は,副理事を任命した学長の任期の範囲内とする。
3 任期の途中で副理事の交替があった場合,後任の副理事の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,副理事に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日規程第825号)
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この規程は,令和3年4月22日から施行する。