○三重大学レーモンドホール使用規程
(令和元年9月12日規程第810号)
改正
令和3年3月30日規程第810号
令和3年5月13日規程第810号
令和4年3月24日規程第810号
令和6年3月26日規程第810号
令和7年3月26日規程第810号
(趣旨)
第1条 この規程は,登録有形文化財である三重大学レーモンドホール(以下「ホール」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(部局等)
第2条 この規程において「部局等」とは,各学部,各研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(使用の範囲)
第3条 ホールは,次に掲げる場合に使用できるものとする。
(1) 三重大学(以下「本学」という。)が主催する行事に使用する場合
(2) 部局等が主催する行事に使用する場合
(3) 本学の職員又は学生等の団体が主催する講演会,研究会,発表会等に使用する場合
(4) 本学の学生の修学等の目的(前号の使用を除く。)で使用する場合 
(5) その他学長が適当と認める場合
(使用の範囲の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず,本学の使用及び教育研究の遂行に支障がない場合には,国,地方公共団体及び教育・学術団体その他学長が適当と認める団体にホールを使用させることができる。
(ホールの開館日及び使用時間)
第5条 ホールは,次に掲げる日を除き,開館する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 本学が別に定める夏季一斉休業日
2 ホールの使用時間は,午前9時から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(使用手続)
第6条 ホールを使用しようとする者は,レーモンドホール使用申請フォームより,ホール使用手続(以下「手続」という。)を行わなければならない。
2 手続は,使用しようとする日(複数の日にわたって連続して使用する場合はその最初の日)の14日前までに行わなければならない。
(使用の許可)
第7条 学長は,前条第1項の手続があったときは,その使用目的等を審査し,適当と認めるものについて,使用を許可する。
(使用日時の変更等)
第8条 使用者が,使用の許可を受けた後において使用の日時等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,速やかに変更手続を行わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,使用の許可を取消し,変更し,又は使用を中止させることができる。
(1) 本学において使用する特別な事情が生じたとき。
(2) 使用者がこの規程及び使用許可の条件に違反したとき。
(3) 申請書の記載事項が事実に反するとき。
2 前項により使用の許可を取消し,変更し,又は使用を中止させたことによって,使用者に損害を及ぼすことがあっても,本学はその責を負わないものとする。
(使用料)
第10条 使用料は,建物使用料,使用目的上必要と思われる設備・備品使用料及び使用目的上必要と思われる照明・空調・便所等使用料(以下「使用料」という。)とし,その料金は別に定める。
2 第3条の規定により使用する場合は,使用料を徴収しないものとする。
3 第4条の規定により使用する場合は,使用料を徴収するものとする。
(使用料の負担)
第11条 前条第3項に規定する使用料は,原則として使用者が負担するものとする。ただし,使用者が所属する部局等の長が特に認めた場合は,当該部局等が負担することができる。
(使用料の納付等)
第12条 使用料は,指定の期日までに納付しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には,その一部又は全部を返還することがある。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由で使用できなくなったとき。
(2) 第9条第1項第1号の規定により使用の許可を取消し,又は使用を中止させたとき。
(遵守事項)
第13条 使用者は,この規程を遵守するとともに,ホールの施設,設備及び備品等(以下「施設等」という。)の保全並びに快適な環境の保全に努めなければならない。
(原状回復)
第14条 使用者は,使用が終了したときは,速やかに施設等を使用前の原状に回復のうえ返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は,故意又は重大な過失によりホールの施設等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第16条 ホールの管理及び運営に関する総括事務は,施設部施設企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,ホールの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第810号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月13日規程第810号)
この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第810号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第810号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第810号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。