○三重大学医学部附属病院監督管理委員会規程
(平成30年7月26日規程第804号)
(設置)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)に,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号) に基づき,三重大学医学部附属病院監督管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,医学部附属病院における予算執行及び管理運営の状況等を監督し,学長及び病院長に対して提言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は,3人以上の委員をもって組織する。この場合において,委員の過半数は,本学と利害関係のない者(以下「外部委員」という。)でなければならない。
2 委員は,病院長の推薦により,学長が任命するものとする。
3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,外部委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,学長が指名する外部委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(議事録の作成及び保存)
第7条 委員会は,開催した会議の議事録を作成し,国立大学法人三重大学法人文書管理規程の定めるところにより,当該議事録を適切に保存しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,企画総務部総務チーム及び医学・病院管理部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年7月26日から施行する。