○三重大学医学部附属病院長候補者選考会議規程
(平成30年7月26日規程第803号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学学部長等選考規程第3条の2第2項の規定に基づき,三重大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 選考会議は,次に掲げる任務を行う。
(1) 病院長候補者選考基準案の策定及び学長への提言
(2) 病院長候補者選考基準に基づく病院長候補者の選考及び学長への推薦
(3) 病院長の評価,任期及び解任についての審議及び学長への提言
(組織)
第3条 選考会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 1名
(2) 医学系研究科長
(3) 医学部附属病院長
(4) 医学系研究科から推薦された大学教員 1名
(5) 医学部附属病院から推薦された職員 1名
(6) 医学部附属病院看護部長
(7) 事務局長
(8) 医学・病院管理部長
(9) 学長が委嘱する学外有識者 若干名
(10) その他学長が必要と認める者
2 前項第4号,第5号,第9号及び第10号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第9号の委員のうち2名以上は,本学との間に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第7条の3第2項で定める特別の関係がある者以外の者でなければならない。
(候補適任者の除外)
第4条 選考の過程において,選考会議の委員が,病院長候補者となるべき適任者になったときは,当該委員を辞さなければならない。
2 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて,前条第1項各号(第2号,第3号及び第6号から第8号までを除く。)に掲げる者を補充することができる。
(議長)
第5条 選考会議に議長を置き,第3条第1項第9号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 議長は,選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 選考会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 選考会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,病院長の解任については,出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 選考会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(公表等)
第8条 学長は,委員名簿及び当該委員を選定した理由を公表しなければならない。
(庶務)
第9条 選考会議の庶務は,企画総務部総務チーム及び医学・病院管理部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年7月26日から施行する。
附 則(平成31年4月18日規程第803号)
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この規程は,平成31年4月18日から施行する。