○国立大学法人三重大学産学官連携における秘密情報管理規程
(平成30年3月22日規程第802号)
改正
令和3年3月24日規程第802号
令和4年3月24日規程第802号
令和6年3月26日規程第802号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学産学官連携における秘密情報管理ポリシーに基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に所属する職員等又は学生等によって生み出された知的財産にかかわる情報及び本学が社会又は地域との連携活動を通じて産学官連携の相手先(以下「連携の相手先」という。)から入手又は連携の相手先と共有する産学官連携に関する秘密情報を適切にマネジメントすることにより,本学の産学官連携等の社会連携活動及び地域連携活動を推進し,かつ,社会及び地域からの信頼に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次に定めるところによる。
(1) 職員等 本学の役員及び職員(非常勤職員を含む。)
(2) 学生等 本学に在籍する学部学生,大学院生及び本学の各種制度等に基づいて受入れを許可された研究生等であって民法第4条に定める成年である者
(3) 秘密情報 本学が産学官連携に関して秘密保持義務を負う情報であって,個人情報以外のもの
(4) 秘密記録媒体 秘密情報を可視的に表示する紙媒体及び非可視的に記録する電子媒体
(5) 秘密電子化情報 秘密情報のうち,電子情報として読出し可能なもの
(6) 秘密有体成果物 秘密情報が化体された有体成果物
(7) 本学独自秘密情報等 本学独自で創出又は獲得された産学官連携に資する秘密情報及び学外より転入した職員等又は学生等が所有者の了解を得た上で本学に持ち込んだ産学官連携に資する秘密情報
(8) 共有秘密情報 連携の相手先より提供される秘密情報及び連携の相手先と共有する研究成果のうち,本学及び連携の相手先が秘密情報とすることに合意するもの
(9) 高度な秘密情報 秘密情報のうち,次のいずれかに該当するもの
イ 本学独自秘密情報等のうち,企業等への技術移転若しくはライセンスが可能なもの又は共同研究若しくは受託研究に使用可能なものを含む技術上の秘密情報として特に有用なものであり,厳重に秘匿すべきと本学が判断するもの又は産学官連携活動に特に有用であって,厳重に秘匿すべきと知的財産評価委員長が判断するもの
ロ 共有秘密情報のうち,連携の相手先が高度な秘密管理を要請し,本学が同意するもの
(秘密情報の区分)
第3条 この規程において,管理対象とする秘密情報の区分は,次のとおりとする。
(1) 機密 共有秘密情報に含まれる高度な秘密情報のうち,漏えいすることにより本学及び連携の相手先が極めて重大な損失若しくは不利益を受けるもの又はそのおそれがあるものであって,第5条第1項に定める秘密情報管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)が指定した者以外に開示してはならないもの
(2) 厳秘 高度な秘密情報のうち,漏えいすることにより本学及び連携の相手先が重大な損失若しくは不利益を受けるもの又はそのおそれがあるものであって,研究又は業務上の取扱い部署の者以外には開示してはならないもの
(3) 秘 前2号に該当しない秘密情報であって,原則として研究又は業務上の取扱い部署の者以外には開示してはならないもの
(秘密情報の取扱い)
第4条 前条に基づき区分された秘密情報の取扱いは,別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,共有秘密情報について,連携の相手先との契約に共有秘密情報の取扱いに係る規定が存在する場合には,当該規定を優先するものとする。
(秘密情報管理統括責任者)
第5条 本学に統括責任者を置き,研究を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 統括責任者は,本学における秘密情報の管理を統括する。
(秘密情報管理責任者)
第6条 研究室,学内研究グループ及び産学官連携に係る部署(以下「研究室等」という。)に秘密情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)をそれぞれ置き,研究室等の長をもって充てる。
2 管理責任者は,統括責任者の指示に従い,研究室等における秘密情報を適切に管理しなければならない。
3 管理責任者は,次に定める場合において,別表第1に基づき秘密情報の指定及び区分の決定を行わなければならない。
(1) 当該研究室等の職員等又は学生等が創出した本学独自の研究成果中に,産学官連携に資する秘密情報が含まれる場合
(2) 当該研究室等に学外より転入した職員等又は学生等が,産学官連携に資する秘密情報を,所有者の了解を得て適正に持ち込んだ場合
(3) 当該研究室等において職員等又は学生等が獲得した有体成果物中に,産学官連携に資する秘密情報が含まれる場合
(4) 当該研究室等において職員等又は学生等が,学外から適正に入手した有体成果物を,入手先の了解を得た上で改変して産学官連携に利用する場合において,改変した有体成果物中に,産学官連携に資する秘密情報が含まれる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか,統括責任者,知的財産評価委員会委員長又は管理責任者が秘密情報とする必要があると認めた場合
4 管理責任者は,原簿に秘密情報の区分,秘密保持期間及び使用目的並びに秘密情報にアクセスすることができる職員等,共同研究員及び学生等(以下「アクセス権者」という。)の範囲を特定し,記載しなければならない。
5 管理責任者は,学生等が秘密情報にアクセスする際に,事前に適切な指導をしなければならない。
6 管理責任者は,秘密情報について,日時の経過等により秘密性が低くなった,又は秘密性がなくなった場合においては,その都度,当該区分の変更又は指定の解除を行わなければならない。
7 管理責任者は,第3項及び前項に定める秘密情報の指定及び解除並びに当該秘密情報の区分の決定及び変更について,原簿を用いて管理しなければならない。
8 管理責任者は,次条第4項及び第5項の通知,第8条第3項及び第7項の通知並びに第4項の指定を原簿に反映させて適正に管理するとともに,年に1度及び統括責任者からの要請があったときに研究・社会連携統括本部研究インテグリティ部門(以下「研究インテグリティ部門」という。)に提出し,秘密情報の管理状況を報告しなければならない。
(研究インテグリティ部門が行う秘密情報管理に係る業務)
第7条 研究インテグリティ部門は,共同研究又は受託研究を申し込む者(以下「申込者」という。)に対して,自ら保有する秘密情報の提供の有無について所定の様式により申告させなければならない。
2 管理責任者は,自ら管理する研究室等の職員等(管理責任者を含む。)が,共同研究又は受託研究に参画する場合,事前に研究インテグリティ部門に前条第3項で指定した秘密情報の使用の有無について所定の様式により申告しなければならない。
3 研究インテグリティ部門は,申込者に対して,当該共同研究又は受託研究の成果を秘密にすることを希望する場合,事前に所定の様式により申告させなければならない。
4 研究インテグリティ部門は,前3項の申告内容について適否を判断し,その結果を申告者及び管理責任者に通知しなければならない。
5 研究インテグリティ部門は,第1項の申告を受けたときは,申告された秘密情報を高度な秘密情報として受け入れるか否かを協議し,その結果を管理責任者に通知しなければならない。
6 研究インテグリティ部門は,次条第7項に定める協議の結果を,申告者及び管理責任者に書面で通知しなければならない。
(知財ガバナンス部門が行う秘密情報管理に係る業務)
第8条 研究室等の職員等(管理責任者を含む。)が届出代表者として,国立大学法人三重大学知的財産規程第3条第1項各号に基づく届出を,研究・社会連携統括本部知財ガバナンス部門(以下「知財ガバナンス部門」という。)に提出する場合,当該届出代表者は,第6条第3項で指定した秘密情報の使用の有無について,所定の様式により申告しなければならない。
2 技術情報の提供契約又はライセンスの契約を締結する場合,管理責任者は,第6条第3項で指定した秘密情報の使用の有無について所定の様式により知財ガバナンス部門に申告しなければならない。
3 知財ガバナンス部門は,前2項による申告を受けたときは,当該秘密情報を高度な秘密情報として指定するか否かの審議を知的財産評価委員会に付託し,その審議結果を届出代表者及び管理責任者に通知しなければならない。
4 知的財産評価委員会委員長は,前項の規定に従って指定されるもののほか,産学官連携活動に特に有用であり,かつ,厳重に秘匿すべき情報を高度な秘密情報として指定し,当該情報を取り扱う管理責任者に対して適切な管理を命じなければならない。
5 管理責任者は,自ら管理する研究室等の職員等(管理責任者を含む。)が,秘密保持契約を締結して秘密情報を提供すること又は有体成果物等に関する契約を締結して有体成果物を提供することを希望する場合,第6条第3項で指定した秘密情報の使用の有無について,所定の様式により事前に知財ガバナンス部門に申告しなければならない。
6 管理責任者は,自ら管理する研究室等の職員等(管理責任者を含む。)が,秘密保持契約を締結して秘密情報を受け入れること又は有体成果物等に関する契約を締結して有体成果物を受け入れることを希望する場合,当該契約を締結しようとする相手先に対して,秘密情報の管理について,所定の様式により事前に知財ガバナンス部門に申告させなければならない。
7 知財ガバナンス部門は,前項に係る申告を受けたときは,申告された秘密情報を高度な秘密情報として受け入れるか否かを研究インテグリティ部門と協議しなければならない。
(産学官連携秘密情報管理委員会)
第9条 本学に,産学官連携における秘密情報管理に関する重要事項を審議するため,産学官連携秘密情報管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 産学官連携における秘密情報管理に係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 産学官連携における秘密情報管理に係る運用及び手続等に関する事項
(3) 産学官連携における秘密情報管理に係る教育・研修等に関する事項
(4) 産学官連携における秘密情報管理に係る監査に関する事項
(5) 統括責任者から諮問された事項に係る調査等に関する事項
(6) 管理責任者から研究インテグリティ部門に報告された管理状況に関する事項
(7) その他産学官連携における秘密情報管理に関する重要事項
3 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括責任者
(2) 研究インテグリティ部門長
(3) 知財ガバナンス部門長
(4) 知財ガバナンス部門副部門長
(5) 各学部又は研究科の長
(6) 教育推進・学生支援機構長
(7) みえの未来図共創機構長
(8) 医学部附属病院長
(9) 研究・地域連携部長
(10) その他委員長が必要と認めた者
4 委員会に委員長を置き,統括責任者をもって充てる。
5 委員長は,委員会を主宰する。
6 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
7 委員長は,第2項に掲げる事項に係る決定について責を負う。
8 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
9 前各項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(秘密保持)
第10条 職員等は,秘密情報の開示については国立大学法人三重大学職員就業規則第40条第2号により,秘密保持義務を負うものとする。
2 管理責任者は,学生等が共同研究又は受託研究に参画する場合に,秘密保持並びに研究成果及び秘密情報の取扱いについて記載された同意書に署名をさせ,写しを研究インテグリティ部門に提出しなければならない。
3 管理責任者は,学生等に前項の署名をさせる場合において,事前に共同研究又は受託研究に参画することによる利益及び不利益について十分な説明を行った上で,当該学生等の参画への自発的な意思を確認しなければならない。
4 管理責任者は,卒業,退学,除籍等により学生としての身分を失う学生等に対して,秘密情報の保護の法的仕組み,実際の運用等及び共同研究又は受託研究に従事した際に負っている秘密保持義務の内容を確認させなければならない。
5 管理責任者は,共同研究員又は受託研究員を受け入れる場合,当該共同研究員又は受託研究員に対して,共同研究又は受託研究を開始する前に,研究成果の取扱い及び秘密情報の取扱いを記載した誓約書に署名させ,写しを研究インテグリティ部門に提出しなければならない。
6 本学は,人材派遣会社,委託業者,請負業者等の第三者に対し,秘密情報の開示をする必要があるときには,当該第三者との契約において秘密保持義務を課すものとする。
(不利益となる取扱いの禁止)
第11条 本学は,共同研究又は受託研究への参画を拒否した学生等に対して,成績評価,就職試験の推薦,進学及び研究指導等において不利益となる取扱いを行ってはならない。
(職員等の責務)
第12条 退職し,又は解雇された職員等は,在職中に知り得た秘密情報を,統括責任者の事前の許可なく開示又は使用してはならない。
2 職員等は,退職又は解雇により本学の職員としての身分を失う場合であっても,統括責任者の事前の許可なく秘密記録媒体の持出し又は秘密電子化情報の転送を行ってはならない。
3 職員等は,退職又は解雇により本学の職員としての身分を失う場合であっても,当該職員等と秘密情報を共有する連携の相手先から要望があったときは,秘密保持の誓約書を提出しなければならない。
(教育)
第13条 本学は,産学官連携における秘密情報管理に係る教育(啓発を含む。)を重視し,実行しなければならない。
2 職員等は,本学が主催又は共催する産学官連携における秘密情報管理に係る説明会等へ積極的に参加し,自らが所属する研究室等の構成員たる職員等及び学生等に対する啓発に努めなければならない。
3 管理責任者は,アクセス権者に対し,産学官連携における秘密情報管理に係る教育(啓発を含む。)に努めなければならない。
(懲戒等)
第14条 職員等が,故意又は重大な過失によりこの規程に違反したときの取扱いは,国立大学法人三重大学職員就業規則その他適用される就業規則に定める懲戒等の規定によるものとする。
2 学生等が,故意又は重大な過失によりこの規程に違反したときの取扱いは,国立大学法人三重大学学則,三重大学大学院学則及び三重大学における学生の懲戒に関する指針に定める懲戒等の規定によるものとする。
(損害賠償)
第15条 職員等が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は,前条の規定による懲戒処分等を行うほか,損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,産学官連携における秘密情報管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第802号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第802号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第802号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙1(第4条,第5条関係)