○三重大学学習アドバイザーに関する規程
(平成29年3月23日規程第789号) |
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(設置)
第1条 三重大学に,学習アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーの職務は,学部学生の基礎学力向上に寄与するため,学習支援及び修学に係る相談に関することとする。
(資格)
第3条 アドバイザーとなることのできる者は,学習支援に関する高度な知識及び経験を有し,関係部局等の長が適任と認めた者とする。
(身分)
第4条 アドバイザーの身分は,非常勤職員とする。
(採用等)
第5条 アドバイザーの採用,給与等に関し必要な事項は,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。