○三重大学寄附講義規程
(平成28年12月22日規程第786号)
改正
平成30年3月30日規程第786号
令和元年7月1日規程第786号
令和4年3月24日規程第786号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学(以下「本学」という。)が開設する寄附講義に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 寄附講義は,民間等の助成を活用し,本学の教育の充実及び発展を図ることを目的として開設する。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講義 本学の学部,研究科等で開設する授業科目のうち,民間等からの寄附金又は講義担当者の派遣を受け,開設するものをいう。
(2) 学部等 各学部,各研究科及び全学共通教育センターをいう。
(3) 学部等の長 前号に規定する学部等の長をいう。
(開設の手続)
第4条 学長は,民間等から別紙様式1により寄附講義の開設の申込みがあった場合には,当該学部等の長に照会するものとする。
2 学部等の長は,前項の照会を受け,教授会又は研究科委員会等の議を経て,寄附講義の開設を別紙様式2により学長に申請するものとする。
3 学長は,前項の申請を受け,支障がないと認める場合には,開設の決定を行うものとする。
(寄附講義の名称)
第5条 寄附講義の名称は,寄附者と協議の上,本学が定める。
(寄附講義の実施)
第6条 寄附講義は,開設する学部等の学部規程,研究科規程等の規定に基づき実施する。
(経理等)
第7条 寄附講義の開設に係る寄附金の受入れ及び経理は,国立大学法人三重大学寄附金受入規程に基づき処理するものとする。
(事務)
第8条 寄附講義の実施に関する事務は,学務部教務チーム及び開設する学部等の事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,寄附講義の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年12月22日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第786号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第786号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第786号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1(第4条関係)

別紙様式2(第4条関係)