○三重大学みえの未来図共創機構産学官連携アドバイザーに関する規程
(平成28年10月31日規程第780号) |
|
(設置)
第1条 三重大学みえの未来図共創機構(以下「機構」という。)に,産学官連携アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(業務)
第2条 アドバイザーは,三重大学(以下「本学」という。)の教育研究の活性化と地域における産業の振興及び文化の創造に寄与するため,機構が取り組む産学官連携活動に対して,助言及び支援することを業務とする。
(委嘱等)
第3条 アドバイザーは,本学の役員又は職員が推薦する者のうちから,みえの未来図共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て,みえの未来図共創機構長(以下「機構長」という。)が委嘱する。
2 アドバイザーの委嘱期間は,1年以内とする。ただし,必要に応じて更新することができる。
(職員の名称付与)
第4条 アドバイザーのうち,機構長が特に必要であると認めた者に対し,社会連携特任教授,社会連携特任准教授,社会連携特任講師又は社会連携特任助教の名称を付与することができるものとする。
(業務の要請)
第5条 アドバイザーに対する業務の要請は,必要に応じて行うものとし,三重大学謝金事務取扱要項に基づき,謝金を支払うことができるものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,アドバイザーに関し必要な事項は,運営会議の議を経て機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年11月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,三重大学社会連携研究センター産学官連携アドバイザーに関する取扱要項(平成20年1月31日制定)第3により三重大学産学官連携アドバイザーとして委嘱された者については,本規程第3条により委嘱されたものとみなし,施行前の委嘱期間を継続するものとする。
3 三重大学社会連携研究センター産学官連携アドバイザーに関する取扱要項は,廃止する。
附 則(令和4年3月24日規程第780号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。