○三重大学みえの未来図共創機構産学官連携コーディネーターに関する規程
(平成28年10月31日規程第779号) |
|
(設置)
第1条 三重大学みえの未来図共創機構(以下「機構」という。)に,産学官連携コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(業務)
第2条 コーディネーターは,三重大学(以下「本学」という。)が展開する地域イノベーションの推進に寄与するため, 産学官連携活動の推進及び支援することを業務とする。
(資格)
第3条 コーディネーターとなることのできる者は,産学官連携活動に関し識見を有すると認められる者であって,本学の役員又は職員が推薦し,みえの未来図共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)の承認を得た者とする。
(身分)
第4条 コーディネーターの身分は,非常勤職員とする。
(採用等)
第5条 コーディネーターの採用,給与等に関し必要な事項は,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。
(名称の付与)
第6条 コーディネーターの呼称は,三重大学産学官連携コーディネーターとする。
2 コーディネーターのうち,機構長が特に必要であると認めた者に対し,運営会議の議を経て,社会連携特任教授,社会連携特任准教授,社会連携特任講師又は社会連携特任助教の名称を付与することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,コーディネーターに関し必要な事項は,運営会議の議を経て機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年11月1日から施行する。
2 三重大学社会連携研究センター産学連携コーディネーターに関する規程(平成16年7月14日制定)は,廃止する。
附 則(令和4年3月24日規程第779号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第779号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。