○三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センター規程
(平成28年10月31日規程第773号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学研究基盤推進機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,三重大学における先端科学研究の推進と産学官連携の推進を図るため,先端機器を活用した研究支援と人材育成に取り組むことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 先端科学の推進及び共同研究に関すること。
(2) センターが保有する先端機器の共同利用に関すること。
(3) 先端科学研究の支援及び人材育成に関すること。
(4) 先端科学実験の安全管理及び安全教育に関すること。
(5) その他先端科学研究の支援に関すること。
(部門)
第4条 センターに,次の部門を置く。
(1) 植物機能ゲノミクス部門
(2) 動物機能ゲノミクス部門
(3) 電子顕微鏡部門
(4) 放射線科学・安全管理学部門
(5) 機器分析部門
2 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(施設)
第5条 センターに,次の施設を置く。
(1) 遺伝子実験施設
(2) 動物実験施設
(3) 電子顕微鏡施設
(4) アイソトープ実験施設
(5) オープンイノベーション施設
2 前項の施設の利用に関し必要な事項は,別に定める。
3 第1項第4号の施設の放射線障害の防止に関し必要な事項は,当該施設放射線障害予防規程の定めるところによる。
(職員)
第6条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 各部門長
(3) 各施設統括責任者
(4) 大学教員
(5) 兼務の大学教員
(6) その他必要な職員
(センター長)
第7条 センター長は,研究を担当する副学長又は本学の大学教員のうちから,研究基盤推進機構長が指名する者をもって充てる。
(部門長)
第8条 部門長は,センターの大学教員又は兼務の大学教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は,センター長を補佐し,当該部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,補欠の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(施設統括責任者)
第9条 施設統括責任者は,センターの大学教員又は兼務の大学教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 施設統括責任者は,センター長の指揮の下に,当該施設の業務を掌理する。
3 施設統括責任者の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,補欠の施設統括責任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(大学教員の選考)
第10条 第6条第4号に規定する大学教員の選考については,別に定める。
[第6条第4号]
(運営委員会)
第11条 センターの運営に関する事項を審議するため,三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条 センターに関する事務は,研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年11月1日から施行する。
2 平成28年10月31日に三重大学生命科学研究支援センターの部門長の職にある者(放射線環境生物学部門長を除く。)及び施設統括責任者の職にある者は,この規程によりセンターの部門長又は施設統括責任者に指名されたものとみなし,その任期は,第8条第3項又は第9条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
3 平成28年10月31日に三重大学生命科学研究支援センターの兼務の大学教員である者は,この規程によりセンターの兼務の大学教員に指名されたものとみなす。
4 三重大学生命科学研究支援センター規程(平成16年5月20日制定)は,廃止する。
附 則(平成29年3月30日規程第773号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第773号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日規程第773号)
|
この規程は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第773号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第773号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第773号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。