○三重大学みえの未来図共創機構地域圏防災・減災研究センター規程
(平成28年10月31日規程第772号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学みえの未来図共創機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学みえの未来図共創機構地域圏防災・減災研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,三重大学(以下「本学」という。)の研究成果及び人的資源を活用して,三重県を中心とした地域圏(以下「地域圏」という。)における防災及び減災に関する研究,教育,社会連携の推進を図るとともに災害医療に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 防災・減災に係る学際的観点からの基礎研究及び応用研究
(2) 地域圏で活躍する防災及び減災活動を担う人材の養成
(3) 地域,行政及び企業からのニーズに対応した社会連携活動の推進
(4) 災害医療に対応する人材の養成及び基礎研究
(5) 三重県等との共同事業の推進
(部門)
第4条 センターに,次の部門を置く。
(1) 研究部門
(2) 教育部門
(3) 社会連携部門
(4) 災害医療部門
(5) みえ防災部門
(組織)
第5条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長 2名
(3) 各部門長
(4) 大学教員
(5) 兼務の大学教員 若干名
(6) 災害対策コーディネーター 若干名
(7) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第7号の者の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長)
第6条 センター長は,本学の大学教員のうちから,みえの未来図共創機構長が指名する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,本学の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,当該業務を掌理する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
4 任期の途中で,副センター長の交代があった場合,後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 部門長は,本学の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2 部門長は,センター長を補佐する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
4 任期の途中で,部門長の交代があった場合,後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第9条 センターの運営に関する事項を審議するため,三重大学みえの未来図共創機構地域圏防災・減災研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関する企画立案及び実施に関する事項
(2) センター業務に係る学内外の関連機関等との連携・調整に関する事項
(3) その他センターの業務に関し必要な事項
3 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門長
(4) 大学教員
(5) 兼務の大学教員
(6) その他センター長が必要と認めた者
4 運営会議に,議長を置き,センター長をもって充てる。
5 運営会議に副議長を置き,副センター長をもって充てる。
6 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
7 運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(事務)
第10条 センターに関する事務は,研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年11月1日から施行する。
2 平成28年10月31日に三重大学社会連携研究センター社会連携研究室地域圏防災・減災研究センター内規(平成25年3月28日制定)第5条第1項第1号から第3号に掲げる職にある者は,この規程の第5条第1項第1号,第2号又は第5号の者として指名されたものとみなす。
3 三重大学社会連携研究センター社会連携研究室地域圏防災・減災研究センター内規は,廃止する。
附 則(平成29年3月30日規程第772号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第772号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第772号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月8日規程第772号)
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1 この規程は,令和3年8月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第7条及び第8条の職にある者は,この規程の第7条及び第8条の職にある者とみなし,その任期は,第7条第3項及び第8条第3項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(令和4年3月24日規程第772号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月25日規程第772号)
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この規程は,令和5年7月25日から施行する。