○国立大学法人三重大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(平成28年5月26日規程第751号)
改正
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成30年3月30日規程第751号
平成30年6月28日規程第751号
令和3年3月24日規程第751号
令和4年3月24日規程第751号
令和6年3月26日規程第751号
令和7年3月26日規程第751号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における教育,研究,産学連携活動等を推進するため,クロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「大学教員」とは,国立大学法人三重大学職員就業規則の適用を受ける教授,准教授,講師,助教若しくは特任教員(研究担当)又は国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第6号若しくは第7号に規定する職員をいう。
2 この規程において「クロスアポイントメント制度」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 大学教員が,本学の大学教員の身分を保有したまま,本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本学及び当該相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2) 相手方機関の職員の身分を保有する者が,当該相手方機関の身分を保有したまま本学の大学教員として雇用され,当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
3 この規程において「部局等」とは,各学部,各研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,学内共同教育研究施設及び保健管理センターをいう。
(クロスアポイントメント制度の適用)
第3条 本学の大学教員又は相手方機関の職員にクロスアポイントメント制度を適用しようとする部局等の長は,教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関)の議を経て,学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,役員会の議を経て,クロスアポイントメント制度の適用の可否を決定するものとする。
3 クロスアポイントメント制度の適用期間は,1月以上の期間とする。ただし,任期を付して雇用される大学教員については,当該任期の期間を超えることができない。
(協定の締結)
第4条 学長は,クロスアポイントメント制度を適用しようとするときは,相手方機関の長と協定を締結しなければならない。
2 学長は,前項の協定の内容について,クロスアポイントメント制度を適用しようとする本学の大学教員の同意を文書で得なければならない。
(就業に関する取扱い)
第5条 クロスアポイントメント制度を適用する本学の大学教員又は相手方機関の職員(以下「クロスアポイントメント大学教員」という。)の勤務時間,休日,休暇等に関する取扱いについては,国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程の規定にかかわらず,本学と相手方機関との協議により決定する。
2 クロスアポイントメント大学教員の給与に関する取扱いについては,国立大学法人三重大学職員給与規程,国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程又は国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程の規定にかかわらず,本学と相手方機関との協議により決定する。
(権限及び業務)
第6条 クロスアポイントメント大学教員は,原則として所属部局等における教育研究,管理運営等に関し,大学教員と同様の権限を有するとともに,大学教員と同様の業務が課されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,所属部局等の長との合意に基づき,クロスアポイントメント大学教員の権限の一部を制限し,又は業務を軽減できるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第751号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第751号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第751号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第751号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第751号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第751号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。