○三重大学自然科学系技術部規程
(平成28年3月30日規程第749号)
改正
平成28年10月31日規程
平成30年3月30日規程第749号
令和2年6月30日規程第749号
令和4年3月30日規程第749号
令和6年3月26日規程第749号
(設置)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)に,三重大学自然科学系技術部(以下「技術部」という。)を置く。
(目的)
第2条 技術部は,本学の教育学部,医学系研究科・医学部,生物資源学研究科(上浜地区),教育推進・学生支援機構,研究基盤推進機構及び情報基盤センターに所属する技術職員の能力,資質等の向上及び優れた人材の確保を図り,これらを通じて地域に根ざした社会貢献,高度かつ効果的な教育研究活動の支援を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 技術部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 技術部長
(2) 技術長
(3) 技術長補佐
(4) 技術職員
2 技術部に,専門分野別に次表に掲げるグループを置き,各グループの技術職員の所属は,右欄のとおりとする。
グループ名所属
教育総合・環境技術グループ教育学部,教育推進・学生支援機構
生物・生命科学技術グループ生物資源学研究科(上浜地区),研究基盤推進機構
医科学研究技術グループ医学系研究科・医学部
総合情報処理技術グループ情報基盤センター
(技術部長)
第4条 技術部長は,研究を担当する副学長をもって充てる。
2 技術部長は,技術部を総括する。
(技術長)
第5条 技術長は,技術職員をもって充て,技術部長が命ずる。
2 技術長は,極めて高度の専門的知識・技術等に基づき,特に困難な業務を担当するとともに,技術部長を補佐し,技術部の業務を総括・整理し,技術職員に対し,技術的な指導・育成等を行う。
3 技術長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,辞任等が生じた場合の後任の技術長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか,技術長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(技術長補佐)
第6条 技術長補佐は,技術職員をもって充て,技術長の推薦を受けて技術部長が命ずる。
2 技術長補佐は,技術長を補佐し,研修・育成担当及び社会貢献・広報担当を置き,技術部のグループ業務を分担して総括・整理し,技術職員に対し,技術的な指導・育成等を行う。
3 技術長補佐の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,辞任等が生じた場合の後任の技術長補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか,技術長補佐の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(グループリーダー)
第7条 各グループに,グループリーダーを置き,技術長の推薦を受けて技術部長が命ずる。
2 グループリーダーは,特に高度の専門的知識を必要とする業務を担当するとともに,当該グループの業務を整理し,グループに所属する技術職員に対し,技術的な指導・育成等を行う。
3 グループリーダーの任期は定めない。
4 前3項に定めるもののほか,グループリーダーの選考に関し必要な事項は,別に定める。
(業務)
第8条 技術部は,専門知識・技術等に基づき,大学教員又は技術部の示す大綱的な方針のもと,次に掲げる業務を行う。
(1) 教育・研究・医療にかかわる技術開発及び技術業務
(2) 学部学生の実験・実習の技術指導及び大学院生の研究にかかわる技術指導等の業務
(3) 本学の維持運営のための技術的業務
2 各グループの業務内容は,次表のとおりとする。
グループ名業務内容
教育総合・環境技術グループ学生の実験・実習の補助業務
各種機器の保守・管理・技術指導に関する業務
生物・生命科学技術グループ教育・研究施設における技術支援及び維持管理業務
各種機器の保守・管理・技術指導に関する業務
安全衛生分野における技術業務
医科学研究技術グループ教育・研究施設における技術支援及び維持管理業務
各所属における専門業務
総合情報処理技術グループキャンパスネットワーク,教育用システムの整備・維持管理業務
各種情報処理サービスの運用・管理業務
(運営委員会)
第9条 技術部に,技術部の運営等に関する事項を審議するため,三重大学自然科学系技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,技術部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第749号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規程第749号)
1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の規程第3条第1項第3号にある者のうち,半数の者の任期は,改正後の規程第6条第3項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月30日規程第749号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第749号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。