○三重大学附属図書館文献複写規程
(平成28年3月24日規程第750号) |
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(趣旨)
第1条 三重大学附属図書館利用規程第21条第2項の規定に基づき,三重大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)が受託する文献複写に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において文献複写とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条第1項に基づき,附属図書館の図書,記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)について,附属図書館の利用者(以下「利用者」という。)の求めに応じ,著作物を複製し提供すること。
(2) 法第31条第1項第3号に基づき,絶版等により入手困難な図書館資料について,第6条第1項各号に掲げる機関の求めに応じ,複製し提供すること。
[第6条第1項各号]
(3) 法第31条第7項に基づき国立国会図書館が附属図書館に自動公衆送信した著作物の一部分を,利用者(この号において利用者とは,三重大学附属図書館利用規程第3条第1号から第3号に規定する者をいう。)の求めに応じ,複製し提供すること。
(受託)
第3条 文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
(申込み及び承認)
第4条 文献複写を依頼しようとする者は,別紙様式による文献複写申込書を附属図書館長に提出し,その承認を得なければならない。
[様式]
(文献複写料金)
第5条 文献複写に係る料金(以下「文献複写料金」という。)の額は,別表に定めるとおりとする。
[別表]
(文献複写料金の納入)
第6条 第4条の承認を得た者は,次に掲げる場合を除き,文献複写料金は前納とする。
[第4条]
(1) 部局等の依頼による文献複写依頼
(2) 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所が実施するILL文献複写料金等相殺サービスの利用承認を受けた機関からの依頼
(3) 著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第1条の3第1項各号に規定する図書館又は施設等からの依頼
(4) その他附属図書館長が適当と認めた機関等からの依頼
2 前項各号に定める場合の文献複写料金の納入に関しては,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第750号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第750号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月10日規程第750号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 料金(円) | 学外者 | 備考 | ||||
学内者 | 図書館間複写 | |||||||
利用者による複写(公費) | 利用者による複写(私費) | 図書館職員による複写 | ||||||
電子複写方式(モノクロ) | A3判以下 | 1枚につき | 10 | / | 20 | 45 | 45 | 図書館間複写の送料は,実費を徴収する |
電子複写方式(カラー) | A3判以下 | 1枚につき | 50 | / | 60 | 100 | 100 | |
マイクロフォームリーダー | A4判 | 1枚につき | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | |
ファクシミリ | A3判以下 | 1枚につき | / | / | / | 75 | / | うち,通信費は40円 |