○三重大学における研究活動の不正行為防止等に関する規程
(平成27年3月26日規程第735号)
改正
平成27年10月30日規程
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成28年11月24日規程
平成30年3月30日規程第735号
平成30年6月28日規程第735号
令和元年10月24日規程第735号
令和3年3月24日規程第735号
令和3年8月26日規程第735号
令和4年3月24日規程第735号
令和5年3月28日規程第735号
令和6年3月26日規程第735号
令和7年3月26日規程第735号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学の科学研究における行動規範の趣旨に則り,三重大学(以下「本学」という。)における研究者の研究活動に係る不正行為の防止及び不正行為が生じた場合の措置等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「研究者」とは,役員,職員,学生その他の本学において研究活動に携わるすべての者をいう。
2 この規程において「不正行為」とは,研究活動における研究の申請,実施,報告又は審査等の各過程においてなされる故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次の各号に掲げる行為をいい,その用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 捏造 存在しないデータ,研究結果等を作成すること。
(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3) 盗用 他の研究者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究結果,論文又は用語を,当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
(4) 前各号に掲げる行為を証拠隠滅又は立証妨害すること。
(5) その他研究活動に著しく反する行為
3 この規程において「部局等」とは,人文学部,教育学部(附属学校を含む。),医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科(附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター及び附属練習船勢水丸を含む。),地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,保健管理センター,情報基盤センター,地球環境センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
4 この規程において「部局等の長」とは,前項に規定する部局等の長をいう。
(統括研究倫理教育責任者)
第3条 本学に統括研究倫理教育責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,研究を担当する理事をもって充てる。
2 統括責任者は,研究倫理教育の内容・実施形態の検討,研修会の開催等,研究倫理教育の啓発活動を推進し,不正行為の防止に取り組む。
3 統括責任者は,不正行為が行われ,又はその恐れがある場合には,教育を担当する理事等と連携して厳正かつ適切に対応するものとする。
(部局等研究倫理教育責任者)
第4条 本学に部局等研究倫理教育責任者を置き,部局等の長をもって充てる。
2 部局等研究倫理教育責任者は,部局等の研究者における研究倫理の推進を図るとともに,不正行為の防止等に関する事を総括し,この規程に定める調査等に適切に対処しなければならない。
3 部局等研究倫理教育責任者は,若手研究者が自立できるよう適切に支援及び助言をするものとする。
(研究者の責務)
第5条 研究者は,三重大学の科学研究における行動規範を遵守し,不正行為を行ってはならない。
2 研究者は,研究グループの成果を適切に確認しなければならない。
3 研究者は,部局等研究倫理教育責任者の指導等に従うとともに,この規程に定める調査等に協力しなければならない。
4 研究者は,研究データを保存し,適切に管理しなければならない。なお,必要な場合にあっては開示するものとする。
(研究行動規範委員会)
第6条 本学に,不正行為の防止を図り,不正行為に対処するため,三重大学研究行動規範委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(受付窓口)
第7条 不正行為に関する通報(告発)の受付窓口は,国立大学法人三重大学公益通報相談窓口に関する要項第3に規定する窓口とする。
2 受付窓口は,受け付けた事案について,速やかに三重大学研究行動規範委員会委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。
(不正行為の告発)
第8条 不正行為の疑いがあると思料する者は,何人も,受付窓口を通じ,告発をすることができる。
2 前項の告発は,原則として顕名によるものとする。
3 前項にかかわらず,匿名による告発の場合にも,委員長が予備調査の必要を認めた場合は,第1項の告発があったものとして取り扱うことができる。
4 報道又は学会,他機関から不正行為の疑いが指摘された場合は,第1項の告発があったものとして取り扱うことができる。
5 不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている(不正行為を行ったとする研究者・グループ,不正行為の態様等,事案の内容が明示され,かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。)ことを,本学が確認した場合は,第1項の告発があったものとして取り扱うことができる。
(匿名による告発等に係る対応)
第8条の2 委員長は,前条第3項から第5項による告発等があった場合は,委員会に告発等の内容を報告し,委員会において次条の予備調査の要否を判断することができる。
(予備調査)
第9条 委員長は,第7条及び第8条による告発を受けた場合は,速やかに予備調査委員会を設置し,予備調査を実施するものとする。
2 予備調査に関し必要な事項は,別に定める。
(予備調査結果)
第10条 委員会は,予備調査結果を審議したうえで,本調査を行うか否かを決定し,その決定結果を文書により告発者及び被告発者に通知しなければならない。
(本調査)
第11条 委員会は,予備調査の結果,不正行為が存在すると思料する場合は,調査委員会を設置し,本調査を実施しなければならない。
2 委員会は,本調査を行うことを決定した場合は,その旨を学長に報告するとともに,告発者及び被告発者に対し,調査委員の氏名・所属を記載した,本調査を行う旨の通知をし,調査への協力を求めるものとする。
3 委員会は,被告発者が本学以外の機関に所属していた場合は,その所属機関にも通知するものとする。
4 委員会は,本調査を行うことを決定した場合は,競争的資金等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
5 告発者及び被告発者は,委員会から通知のあった調査委員について異議申立てをすることができる。
6 委員会は,異議申立てがあった場合,内容を審査し,その内容が妥当であると判断したときは,調査委員を交代及び追加し,その旨を告発者及び被告発者に通知する。
7 本調査に関し必要な事項は,別に定める。
(認定)
第12条 委員会は,調査委員会からの本調査結果に基づき,不正行為の有無について物的・科学的証拠,証言,調査対象者の自認等の諸証拠を総合的に判断し,本調査開始後,概ね150日以内に認定するものとする。
2 委員会は,調査対象者の説明及びその他の証拠によって,不正行為であるとの疑いが覆されないときは,不正行為と認定する。また,調査対象者が生データや実験・観察ノート,実験試料・試薬等の不存在等本来存在するべき基本的な要素の不足により,不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも同様とする。
3 委員会は,認定を行うに当たり,調査対象者に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
4 委員会は,第1項の認定の結果を学長に報告するとともに,速やかに文書により告発者,調査対象者及び調査対象者が所属する部局等の長に通知しなければならない。
5 学長は,認定の結果を競争的資金等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
(異議申立て)
第13条 告発者及び調査対象者は,前条第1項の認定の結果に異議がある場合は,文書をもって委員会に対して異議を申し立てることができる。
2 前項の異議申立ては,原則として,前条第1項の認定の結果の通知を受けた日から起算して14日以内に行うものとする。ただし,期間の末日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日,その他の休日に当たるときは,その翌日までとする。
3 委員会は,第1項の異議申立てがあった場合,その旨を学長に報告するとともに,告発者及び調査対象者に対し通知を行うものとする。
4 学長は,競争的資金等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
(不服審査)
第14条 委員会は,前条の異議申立てを受理したときは,速やかに不服審査委員会を設置し,審査するものとする。
2 委員会は,不服審査委員会から前項の判定結果の報告を受けたときは,当該判定の結果を学長に報告するとともに,速やかに文書により告発者,調査対象者及び調査対象者が所属する部局等の長に通知しなければならない。
3 学長は,判定結果を競争的資金等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
4 不服審査に関し必要な事項は,別に定める。
(再調査及び再認定)
第15条 委員会は,不服審査委員会が再調査の必要があると認めたときは,再調査委員会を設置し,再調査を実施しなければならない。
2 委員会は,再調査及び再認定を行う場合は,第11条第2項から第7項まで及び第12条第2項から第5項までの規定を準用するものとし,再調査開始後,概ね50日以内に再認定を行うものとする。
3 委員会は,前項の再認定の結果を学長に報告するとともに,速やかに文書により告発者,調査対象者及び調査対象者が所属する部局等の長に通知するものとする。
4 学長は,再認定の結果を競争的資金等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
5 告発者及び調査対象者は,第2項の再認定の結果に対し,異議を申し立てることはできない。
(認定結果の公表)
第16条 学長は,不正行為の認定がなされた場合には,速やかに認定結果を公表するものとする。
2 前項の公表内容は,不正行為の認定がなされた者の氏名・所属,不正行為の認定内容,本学の対応等(発生要因及び再発防止策を含む)とする。
(措置)
第17条 学長は,不正行為が存在すると認定した場合及び相当な理由があると思料する場合は,次に掲げる措置をとることができる。
(1) 調査対象者の教育研究活動の停止措置等に関すること。
(2) 調査対象者の研究費の使用停止・返還措置等に関すること。
(3) 研究資金提供機関,関連論文掲載機関及び関係教育研究機関等への通知並びにこれらの機関との協議
(4) 調査の概要等の公表及び不正行為の排除のための必要な措置
2 学長は,不正行為が存在しないと認定した場合は,調査対象者の教育研究活動等の正常化及び名誉回復のため十分な措置をとるものとする。
3 学長は,不正行為に関する告発に関し,悪意により虚偽の告発を行った者が本学に所属する者である場合は,告発者の教育研究活動の停止措置等を行うことができる。
(告発者及び調査協力者の保護)
第18条 委員会は,告発者及び調査協力者に対し,不正行為に関する告発及び情報提供等を理由に不利益を受けないように十分な配慮を行うものとする。
(守秘義務)
第19条 本規程に基づく調査及び審理等に関わった者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(啓発活動)
第20条 委員会は,部局等と協力して不正行為の防止のために,研究者への公正研究のための啓発活動を行うものとする。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,研究活動の不正行為に関し必要な事項は,研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)によるほか,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規程)
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第735号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第735号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年10月24日規程第735号)
この規程は,令和元年10月24日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第735号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月26日規程第735号)
この規程は,令和3年8月26日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第735号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第735号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第735号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第735号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。