○国立大学法人三重大学無期労働契約転換者に関する規程
(平成27年3月26日規程第733号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に基づき,国立大学法人三重大学に期間を定めて雇用される職員のうち,平成25年4月1日以後に締結した二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)の契約期間を通算した期間が5年(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2又は大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条に該当する者にあっては10年)を超える者が,労務が提供される期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをすることにより,無期労働契約に転換することに関し必要な事項を定めるものとする。
(申込み等)
第2条 無期労働契約の締結の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,現労働契約満了日の2ヶ月前までに無期労働契約転換申込書を学長に提出するものとする。
2 前項の申込みがあった場合,学長は,無期労働契約転換申込受理通知書を申込者に交付する。
3 第1項の申込みを取り下げようとする者は,無期労働契約転換取下書を学長に提出するものとする。
(就業規則の適用)
第3条 無期労働契約に転換した者(以下「無期労働契約転換者」という。)の労働条件は,定年,期末一時金及び退職手当に関する事項を除き,無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則を適用するものとする。
2 無期労働契約転換者となる直前に,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤就業規則」という。)又は国立大学法人三重大学外国人教師等就業規則(以下「外国人教師等就業規則」という。) が適用されていた者の給与については,無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則を適用するものとする。
3 無期労働契約転換者となる直前に,国立大学法人三重大学教育学部附属学校園特別教員に関する規程又は国立大学法人三重大学特任一般職員就業規則が適用されていた者の給与については,無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則を適用するものとする。
(給与の算定方法)
第4条 前条第2項に規定する給与の額の算定方法については,毎年4月1日に新たに採用になったものとして改定するものとする。
2 前条第3項に規定する給与の額の算定方法については,無期労働契約転換者となってから3年が経過した場合又は満60歳に達した日後の最初の4月1日を迎える場合に,新たに採用になったものとして改定するものとする。
(定年)
第5条 無期労働契約転換者の定年は,無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則の定年又は最終雇用年齢(外国人教師等就業規則の適用者にあっては満65歳)とする。
2 無期労働契約転換者が定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。ただし,前項の定年に達した日以後に無期労働契約転換者となった者については,無期労働契約転換者となった日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
(労働契約の終了)
第5条の2 無期労働契約転換者が,次の各号のいずれかに該当するとなった場合には,無期労働契約が終了することがある。
(1) 従事している業務が廃止されたとき。
(2) カリキュラムの変更等により授業科目が廃止されたとき。
(3) 従事している業務に係る資金の受入れが終了となったとき。
(期末一時金)
第6条 無期労働契約転換者のうち非常勤就業規則第42条の適用を受ける者については,各事業年度に退職手当相当の期末一時金を支給する。ただし,退職し,又は解雇される場合には,期末一時金を支給しない。
2 期末一時金の支給は,非常勤就業規則第42条を準用する。
3 期末一時金の支給日は,翌事業年度の4月21日(この条において,「支給日」という。)とする。
4 前項の支給日が土曜日,日曜日又は祝日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は祝日でない日に繰り上げて支給する。ただし,繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は祝日でない日に繰り下げて支給する。
(退職手当)
第7条 無期労働契約転換者のうち非常勤就業規則第42条の適用を受ける者が退職し,又は解雇される場合には,退職手当を支給する。
2 退職手当の支給は,非常勤就業規則第42条を準用する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,無期労働契約転換者に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規程第733号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第733号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規程第733号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日規程第733号)
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この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第733号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。