○三重大学における公的研究費の不正の調査等に関する内規
| (平成27年2月26日内規第722号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人三重大学公的研究費不正防止に関する規程(以下「規程」という。)第12条第3項の規定に基づき,三重大学(以下「本学」という。)における公的研究費の不正の調査等に関し必要な事項を定める。
(調査委員会の設置)
第2条 三重大学公的研究費不正防止推進委員会委員長(以下「不正防止推進委員長」という。)は,規程第12条第1項の規定により,調査が必要と判断した場合には,通報者及び被通報者にその旨を通知のうえ,速やかに調査委員会を設置し,調査を実施するものとする。
(調査委員会の組織)
第3条 調査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 三重大学公的研究費不正防止推進委員会委員のうち不正防止推進委員長が指名した者 若干名
(2) 本学,通報者及び被通報者と直接の利害を有しない外部の有識者で三重大学公的研究費不正防止推進委員会(以下「不正防止推進委員会」という。)が認めた者 若干名
(3) その他不正防止推進委員会が必要と認めた者
2 調査委員会に議長を置き,前項第1号の委員のうち不正防止推進委員長が指名した者をもって充てる。
(調査の実施)
第4条 不正防止推進委員会は,調査の実施に当たり,調査方針,調査対象及び方法等について,競争的資金等により配分される公的研究費を配分する機関(以下「配分機関」という。)に報告及び協議しなければならない。
2 調査委員会は,調査の実施に当たり,通報者及び被通報者その他の調査対象となっている者(以下「調査対象者」という。)からの事情聴取並びに不正に関する通報に係る書面に基づき,不正の有無及び不正の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について調査する。
3 調査に当たっては,次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 関係資料等の調査
(2) 関係者からの聴取
(3) その他調査の実施に関し必要と認められる事項
4 不正防止推進委員会は,必要に応じて,調査対象者に対して,調査対象制度の研究費の使用停止を命じることができる。
5 関係者は,調査委員会の調査に当たり,誠実に協力しなければならない。
6 関係者は,調査委員会から資料の提出を求められた場合は,これに応じなければならない。
7 調査委員会は,調査結果を不正防止推進委員長に報告しなければならない。
(調査結果の認定)
第5条 不正防止推進委員会は,調査委員会からの調査結果に基づき,不正の有無及び不正の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について審理し,認定を行う。
2 不正防止推進委員会は,認定を行うに当たり,調査対象者に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
3 不正防止推進委員長は,第1項の認定の結果を最高管理責任者及び統括管理責任者に報告するとともに,速やかに文書により通報者,被通報者及び不正に関与したと認定された者に通知するものとする。
4 不正防止推進委員長は,被通報者のうち不正が認定された者及び不正に関与したと認定された者(以下「被通報者等」という。)を管理監督する公的研究費コンプライアンス推進責任者にも第1項の認定の結果を通知するものとする。
(不服申立て)
第6条 通報者及び被通報者等は,前条第1項の認定の結果に不服がある場合は,文書をもって不正防止推進委員長に対して不服を申し立てることができる。
2 前項の不服申立ては,原則として,前条第1項の認定の結果の通知を受けた日から起算して14日以内に行わなければならない。ただし,期間の末日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは,その翌日までとする。
(不服審査委員会の設置)
第7条 不正防止推進委員長は,前条の不服申立てを受理したときは,速やかに不服審査委員会を設置し,審査するものとする。
(不服審査委員会の組織)
第8条 不服審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(財務を担当する理事を除く。)のうち不正防止推進委員長が指名した者 1名
(2) 本学の大学教員のうち不正防止推進委員長が指名した者 4名
2 不服審査委員会に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 不正防止推進委員会及び調査委員会の委員は,不服審査委員会の委員を兼ねることはできない。
(不服審査)
第9条 不服審査委員会は,第6条の不服申立てをもとに,不正防止推進委員会の認定の結果及び関係資料を検討するとともに,必要に応じて関係者に対する事情聴取を行い,再調査の必要性について判定し,その結果を不正防止推進委員長に報告しなければならない。
[第6条]
(再調査及び再認定)
第10条 不正防止推進委員長は,不服審査委員会が再調査の必要があると認めたときは,速やかに実施するものとする。
2 不正防止推進委員会は,第2条から第5条までの規定を準用し,再調査及び再認定を行わなければならない。
3 通報者及び被通報者等は,前項の再認定の結果に対し,不服を申し立てることはできない。
(配分機関への認定結果の報告)
第11条 不正防止推進委員会は,受付窓口が通報を受け付けた日から起算して210日以内に,調査結果,不正発生要因,不正に関与した者(以下「不正関与者」という。)が関わる他の競争的資金等及び運営費交付金により配分される公的研究費における管理・監査体制の状況,再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。
2 不正防止推進委員会は,配分機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗状況報告書及び調査の中間報告書を当該配分機関に提出する。
3 不正防止推進委員会は,期限までに調査が完了しない場合であっても,調査の中間報告書を配分機関に提出する。
4 不正防止推進委員会は,調査の過程であっても,不正の事実が一部でも確認された場合には,速やかに認定し,配分機関に報告する。
(認定結果の公表)
第12条 認定結果に関する公表は,最高管理責任者が行う。
2 不正が確認された場合において,当該不正が故意又は重大な過失によるものであるときは,原則として,不正関与者の氏名及び所属,不正の内容,本学が公表時までに行った措置の内容,調査委員会委員の氏名及び所属,調査の方法及び手順その他必要な事項を公表するものとする。
3 不正が行われなかったと認定された場合は,原則として,当該認定に係る公表は行わない。ただし,認定前に当該事案が外部に漏洩していた場合は,不正が行われていなかったことその他必要な事項を公表するものとする。
(措置)
第13条 最高管理責任者は,不正防止推進委員会において不正が認定された場合は,当該不正関与者及び不正関与者を管理監督する公的研究費コンプライアンス推進責任者に対し,国立大学法人三重大学職員就業規則等に基づく懲戒等の処分及び告訴等の措置を講ずることができる。
2 最高管理責任者は,不正に関する通報が,悪意に基づく虚偽の通報であり,当該通報を行った者が本学に所属する者である場合は,当該通報者の教育研究活動の停止等の措置を講ずることができる。
(配分機関への協力)
第14条 不正防止推進委員会は,調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き,配分機関からの要求があった場合には,当該事案に係る資料の提供又は閲覧,現地調査に応じる。
(庶務)
第15条 調査委員会及び不服審査委員会の庶務は,財務部財務企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか,必要な事項は,不正防止推進委員会が別に定める。
附 則
この内規は,平成27年2月26日から施行する。
附 則(令和3年3月30日内規第722号)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日内規第722号)
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この内規は,令和5年7月1日から施行する。