○三重大学教養教育科目に関する規程
(平成26年9月30日規程第732号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第65条第2項の規定に基づき,令和4年度以前の入学者及び当該入学者と同一の年次に編入学等する者に係る三重大学における教養教育科目の全学部共通の修得単位数等について必要な事項を定めるものとする。
(分類及び領域)
第2条 教養教育科目の分類及び領域は,別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(共通修得単位数)
第3条 全学部の学生が共通して修得すべき単位数は,別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
2 前項にかかわらず,別表第2の教養統合科目の項に掲げる地域理解・日本理解領域又は国際理解・現代社会理解領域のうち2単位は,教養基盤科目の項に掲げるキャリア教育領域の2単位で置き換えることができる。
[別表第2]
(英語特別プログラム)
第4条 教養教育の履修上の区分として,英語特別プログラムを置く。
2 英語特別プログラムを選択した学生は,前条の規定にかかわらず,異文化理解領域の異文化理解基礎2単位及び異文化理解演習2単位に替えて外国語教育領域の英語4単位を修得するものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規程第732号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前の入学者及び当該入学者と同一の年次に編入学等する者の修得すべき単位数については,改正後の規程第3条及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年6月24日規程第732号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前の入学者(工学部にあっては,令和4年度以前の入学者)及び当該入学者と同一の年次に編入学等する者に係る領域及び修得すべき単位数については,改正後の規程別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年6月28日規程第732号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分類 | 領域 |
教養基盤科目 | アクティブ・ラーニング |
外国語教育 | |
異文化理解 | |
健康科学 | |
データサイエンス | |
基礎教育 | |
キャリア教育 | |
教養統合科目 | 地域理解・日本理解 |
国際理解・現代社会理解 | |
現代科学理解 |
別表第2(第3条関係)
分類 | 領域 | 科目群 | 単位数 | |
教養基盤科目 | アクティブ・ラーニング | スタートアップPBLセミナー | 2 | |
教養セミナー | 2 | |||
外国語教育 | 英語 | 6 | ||
異文化理解 | 異文化理解基礎 | 2 | ||
異文化理解演習 | 2 | |||
健康科学 | スポーツ健康科学 | 2 | ||
データサイエンス | データサイエンス | 2 | ||
キャリア教育 | 別に定める | (2)* | ||
教養統合科目 | 地域理解・日本理解 | 別に定める | 2 | 2 |
国際理解・現代社会理解 | 別に定める | 4 | ||
現代科学理解 | 別に定める | 2 | ||
合 計 | 26 | |||
*キャリア教育領域科目の単位数(2)は,第3条第2項に基づく単位数を示す。 |
[第3条第2項]