○国立大学法人三重大学テニュア・トラック制度に関する規程
(平成25年5月30日規程第724号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)におけるテニュア・トラック制度に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 テニュア・トラック制度は,優れた研究者に対して,自立した研究者としての経験を積む機会を与え,テニュア獲得のインセンティブを付与し,教育研究に関する意欲を高めるとともに,その能力及び資質の向上を図り,もって本学の教育研究の充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) テニュア 国立大学法人三重大学職員就業規則の適用を受ける大学教員(第4号に掲げる者を除く。)としての身分をいう。
(2) テニュア・トラック制度 テニュア・トラック期間満了時までにテニュア審査を行い,可とされた教員についてテニュアを付与し,不可とされた場合は,テニュア・トラック期間満了をもって退職する制度をいう。
(3) テニュア・トラック期間 テニュア・トラック教員として採用されてからテニュアを獲得するまでの期間とし,テニュアを獲得できなかった場合は,当該任期が満了するまでの期間をいう。
(4) テニュア・トラック教員 テニュア・トラック制度により採用された教員をいう。
(5) テニュア中間評価 テニュア・トラック期間中に行うテニュア・トラック教員の業績にかかる評価をいう。
(6) テニュア審査 テニュアの獲得の可否にかかる審査をいう。
(7) 学部等 人文学部,教育学部,医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,学内共同教育研究施設等をいう。
(8) メンター教員 テニュア・トラック教員に対する教育研究及びテニュア付与に関する指導・助言を行う者をいう。
(テニュア・トラック教員の職)
第4条 テニュア・トラック教員は,准教授,講師又は助教とする。
2 前項の准教授,講師及び助教は,それぞれテニュア・トラック准教授,テニュア・トラック講師及びテニュア・トラック助教と称する。
(テニュア・トラック期間)
第5条 テニュア・トラック期間は,5年以内とする。
2 前項の定めにかかわらず,病気休暇,育児休業,介護休業その他の当該学部等がやむを得ない事情があると判断した場合には,採用された日から7年を超えない範囲内でこれを延長することができる。
(職の確保及び教育研究環境整備)
第6条 学部等は,テニュア・トラック教員を採用しようとするときは,当該テニュア・トラック教員がテニュアを獲得した後の職を確保しておかなければならない。
2 学部等は,研究資金の提供,メンター教員の配置,研究室等の確保その他テニュア・トラック教員の教育研究環境の整備に努める。
(テニュア・トラック制度の説明及び同意)
第7条 学部等は,テニュア・トラック教員の採用に際して,テニュア・トラック期間,研究・教育・管理運営の業務,テニュア審査基準及び前条の教育研究環境等について,文書により,説明を行わなければならない。
2 学部等は,テニュア・トラック教員を採用する場合は,前項の説明内容について,書面により,当該教員の同意を得なければならない。
(テニュア中間評価及びテニュア審査)
第8条 テニュア中間評価及びテニュア審査は,学部等が審査委員会を設置して行うものとする。
2 テニュア中間評価及びテニュア審査の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(テニュア審査に対する不服申立て)
第9条 テニュア・トラック教員は,テニュア審査結果について不服がある場合には,書面により,学長に不服の申立てを行うことができる。
2 テニュア審査に対する不服申立てに関し必要な事項は,別に定める。
(就業規則の適用)
第10条 この規程に定めるもののほか,テニュア・トラック教員の就業に関し必要な事項は,国立大学法人三重大学職員就業規則を適用する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,テニュア・トラック制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年5月30日から施行し,平成25年4月1日から適用する。