○国立大学法人三重大学参与に関する規程
(平成25年2月28日規程第719号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に,参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は,学長の求めに応じ,本学の運営に参画し,企画・調整を行う。
(委嘱)
第3条 参与は,大学運営に高い見識を有する者のうちから,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 参与の任期は,1年以内とし,再任を妨げない。
2 前項の任期は,参与を委嘱した学長の任期の範囲内とする。
(報酬)
第5条 参与は,無報酬とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,参与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日規程第719号)
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この規程は,令和3年4月22日から施行する。