○国立大学法人三重大学職員の給与の臨時特例に関する規程
(平成24年6月28日規程第718号)
改正
平成25年6月28日規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の特例並びに国立大学法人三重大学特任一般職員就業規則(以下「特任一般職員就業規則」という。),国立大学法人三重大学特任教員(継続雇用)に関する規程(以下「特任教員(継続雇用)規程」という。),国立大学法人三重大学医学部附属病院長(専任)就業規則(以下「附属病院長(専任)就業規則」という。),国立大学法人三重大学教育学部附属学校園特別教員に関する規程(以下「附属学校園特別教員規程」という。),国立大学法人三重大学外国人教師等就業規則(以下「外国人教師等就業規則」という。)及び国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)の適用を受ける職員の給与の特例を定めることを目的とする。
(職員給与規程の特例)
第2条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,職員給与規程第5条第2項各号に掲げる本給表の適用を受ける職員(国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第6号から第8号までに掲げる職員を除く。)に対する本給月額(平成18年4月1日改正の職員給与規程附則第7項の規定による本給を含み,当該職員が職員給与規程第38条第1項の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた本給月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては,本給月額から,本給月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 本給表 職務の級又は号給 割合
 一般職本給表(一) 2級以下 100分の4.77
 3級から6級まで 100分の7.77
 7級以上 100分の9.77
 一般職本給表(二) 3級以下 100分の4.77
 4級以上 100分の7.77
 海事職本給表(一) 2級以下 100分の4.77
 3級以上 100分の7.77
 海事職本給表(二) 3級以下 100分の4.77
 4級以上 100分の7.77
 教育職本給表(一) 2級以下 100分の4.77
 3級から4級まで 100分の7.77
 5級 100分の9.77
 教育職本給表(二) 2級以下 100分の4.77
 3級以上 100分の7.77
 教育職本給表(三) 2級以下 100分の4.77
 3級以上 100分の7.77
 医療職本給表(二) 2級以下 100分の4.77
 3級以上 100分の7.77
 医療職本給表(三) 2級以下 100分の4.77
 3級以上 100分の7.77
 指定職本給表 全ての号給 100分の9.77
2 特例期間においては,職員給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 特地勤務手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(5) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(6) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(7) 休職者の給与 前項及び前各号に定める額に職員給与規程第34条第1項から第4項までに規定する支給割合を乗じて得た額
3 特例期間においては,職員給与規程第21条から第23条及び第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,同規程第24条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を155(育児短時間勤務職員にあっては,155に国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数を乗じて得た数)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては,平成22年11月25日改正の職員給与規程附則第2項に規定する職員の給与の支給に当たっては,同附則第2項の規定による本給月額及び本給月額に対する手当の月額を基礎として,前3項までの規定を適用する。
(端数の処理)
第3条 この規程により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(特任一般職員等への準用)
第4条 前2条の規定は,特任一般職員就業規則,特任教員(継続雇用)規程,附属病院長(専任)就業規則,附属学校園特別教員規程,外国人教師等就業規則及び非常勤職員就業規則を適用される職員の給与の決定について準用する。
2 前項において,非常勤職員就業規則を適用される職員は,同規則第2条第2項第1号に定めるフルタイム職員のうち期末手当及び勤勉手当の支給を受ける者に限る。
(附属学校の教員等の取扱い)
第5条 前3条の規定にかかわらず,附属学校に所属する教員,栄養士及び調理師の給与の支給については,三重県との人事交流等の理由により,副知事等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三重県条例第61号)を準用する。
(適用除外)
第6条 医学部附属病院に所属する医療職員(医療職本給表(二)及び同表(三)の適用を受ける者をいう。)及び技能職員については,この規程を適用しない。
2 前項の医療職員及び技能職員には,第4条第2項に規定するフルタイム職員を含むものとする。
(実施に関し必要な事項)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規程)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。