○国立大学法人三重大学役員の給与の臨時特例に関する規程
(平成24年6月28日規程第717号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学役員給与規程(以下「役員給与規程」という。)の特例を定めることを目的とする。
(役員給与規程の特例)
第2条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,役員給与規程第4条に掲げる本給表の適用を受ける役員に対する本給月額の支給に当たっては,本給月額から,本給月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては,役員給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 地域手当 当該役員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(2) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(端数の処理)
第3条 この規程により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年7月1日から施行する。