○三重大学安全・防災・危機管理室規程
(平成24年3月29日規程第712号) |
|
(設置)
第1条 三重大学に,三重大学安全・防災・危機管理室(以下「危機管理室」という。)を置く。
(目的)
第2条 危機管理室は,危機事象を対象とした,学内体制の統制・維持・充実及び教育・啓発活動等の推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 危機管理室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 危機事象の発生以前の対応
ア 本学の危機事象に関する情報の収集整理と対応の状況に関すること。(コンプライアンスとハラスメント関連の詳細情報を除く。)
イ 危機管理委員会に関する庶務に関すること。
(2) 災害及び危機事象の発生から収束に至るまでの対応
ア 災害及び危機事象に初動対応するための情報の収集整理と当面の対策に関すること。
イ 本学の対策本部設置後のサポートに関すること。
(3) その他
ア 危機事象に対応するための体制の整備(規程,計画,マニュアル等)に関すること。
イ 危機事象に対応するために必要な教育・訓練及び啓発活動に関すること。
ウ 学外関係機関との連絡・調整に関すること。
エ 安否確認システム,通信機材等の維持管理に関すること。
オ 危機管理室の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 危機管理室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 災害対策コーディネーター
(4) 事務補佐員
2 危機管理室は,災害等の非常時,全学訓練等の調整及び準備,その他学長が指示した場合には,次に揚げる部署の支援を受ける。
(1) 企画総務部 4名
(2) 財務部 2名
(3) 施設部 2名
3 前項のほか,危機管理室は,危機管理上の対策を行うために,学務部,研究・地域連携部,図書・情報部及び各学部・研究科から各1名の支援を受ける。
(室長)
第5条 室長は,危機管理を担当する副学長をもって充てる。
(副室長)
第6条 副室長は,事務職員又は特任一般職員をもって充てる。
(事務)
第7条 危機管理室に関する事務は,事務局各部の協力を得て,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,危機管理室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第712号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日規程第712号)
|
この規程は,令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第712号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第712号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。