○国立大学法人三重大学医学部附属病院長(専任)就業規則
(平成24年3月29日規則第711号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人事(第5条-第13条)
第3章 給与(第14条)
第4章 服務(第15条)
第5章 勤務時間,休日及び休暇等(第16条・第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第6号の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する専任の医学部附属病院長(以下「専任病院長」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものである。
2 この規則に定めるもののほか,専任病院長の就業に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で専任病院長とは,三重大学学部長等選考規程(以下「学部長等選考規程」という。)第3条第3項の規定及び三重大学医学部附属病院長候補者選考規程(以下「病院長選考規程」という。)に基づき病院長に選出された者のうち,病院長の職務を専任で従事する者(病院長を兼務する職員を除く。)をいう。
(専任病院長の職務)
第3条 専任病院長は,附属病院の管理・運営をつかさどり所属職員を統括する。
(尊守義務)
第4条 専任病院長は,この規則を尊守し,誠実にその職務を遂行しなければならない。
第2章 人事
(雇用)
第5条 専任病院長の雇用に際しては,雇用しようとする者に対し,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職(解雇を含む。)に関する事項
(雇用期間)
第6条 専任病院長の雇用期間は,学部長等選考規程第4条第2項に規定する任期の範囲内とする。
(最終雇用年齢)
第7条 前条の規定による雇用期間については,その末日は,専任病院長が満68歳に達した日以後における最初の3月31日以前でなければならない。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(兼務)
第8条 専任病院長は,学長が第3条に規定する職務遂行に支障がないと認めた場合は,診療及び教育・研究を行うことができる。
[第3条]
2 前項において,学長は,専任病院長に教授の兼務発令を行うものとする。
(退職及び解雇)
第9条 専任病院長が,次の各号のいずれかに該当したときには,退職又は解雇とする。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 退職を申し出て学長から承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 職員就業規則第24条の規定に準じて解雇されたとき。
(5) 職員就業規則第60条第5号の規定に準じて懲戒解雇されたとき。
(6) 学部長等選考規程第5条の規定に基づき解任されたとき。
2 前項第4号,第5号及び第6号の規定により解雇する場合は,解雇する日の少なくとも30日前にその旨を専任病院長に予告するか,又は予告手当を支給する。ただし,所轄労働基準監督署長より解雇予告除外認定を受けたときは,この限りでない。
(解雇制限)
第10条 前条第1項第4号,第5号及び第6号並びに同条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は業務災害による療養開始後3年を経過した日において専任病院長が傷病補償年金を受け取る場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性が別に定める国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第28条第7号及び第8号の規定に準じて休業する期間及びその後30日間
(自己都合による退職)
第11条 専任病院長は,雇用期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の少なくとも14日前までに学長に退職届を提出しなければならない。
2 前項の規定により退職届を提出後も,退職するまでの間は,誠実に従来の業務に従事しなければならない。
(退職後の責務)
第12条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第13条 学長は,退職又は解雇された者が退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。ただし,解雇理由に関してのみ退職前でも請求があれば交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その他事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には,前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与)
第14条 専任病院長の給与は,年俸制とし,別に定める国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程(以下「年俸制適用職員給与規程」という。)による。
2 前項において,専任病院長の給与は,基本年俸,通勤手当及び夜勤手当とする。
3 年俸制適用職員給与規程第18条の規定にかかわらず,給与の減額は行わない。ただし,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の給与を支給しない。
第4章 服務
(服務)
第15条 専任病院長の服務に関する事項は,職員就業規則第4章に定める内容を準用する。
第5章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第16条 専任病院長の勤務時間,休日及び休暇等に関する事項は,勤務時間等規程に定める内容を準用する。
(退職手当の不支給)
第17条 専任病院長には,退職手当を支給しない。
第6章 雑則
(その他の事項)
第18条 知的財産,育児休業等,介護休業等,研修,賞罰,安全衛生,出張,福利・厚生及び災害補償に関する事項は,職員就業規則に定める内容を準用する。
2 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規則第711号)
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この規則は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(令和元年7月25日規則第711号)
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この規則は,令和元年7月25日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第711号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。