○三重大学保健管理センター運営委員会規程
(平成16年5月20日規程第201号)
改正
平成17年9月27日規程
平成18年5月18日規程
平成19年3月15日規程
平成20年4月21日規程
平成21年3月30日規程
平成23年3月24日規程
平成26年3月27日規程
平成29年3月30日規程第201号
平成30年3月30日規程第201号
令和4年3月24日規程第201号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学保健管理センター規程第7条第2項の規定に基づき,三重大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 保健管理センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関する基本事項
(2) 保健センターの事業計画に関する事項
(3) 保健センターの兼務の大学教員に関する事項
(4) その他運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 各学部又は研究科(地域イノベーション学研究科を除く。)から推薦された教授又は准教授 各1名
(3) 保健センターの専任及び兼務の大学教員
(4) 企画総務部長
(5) 学務部長
2 前項第2号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 第2条第3号に掲げる事項の審議には,第3条第1項第4号及び第5号の委員は,加わらないものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,企画総務部人事労務チーム及び学務部学生支援チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
1 この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に改正前の第3条第1項第2号及び第3号の委員である者は,この規程の第3条第1項第2号の委員とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成19年3月15日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月21日規程)
この規程は,平成20年4月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第201号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第201号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する
附 則(令和4年3月24日規程第201号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。