○三重大学保健管理センター規程
(平成16年5月20日規程第200号)
改正
平成18年5月18日規程
平成20年4月21日規程
平成23年3月24日規程
平成29年3月30日規程第200号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第9条第2項の規定に基づき,三重大学保健管理センター(以下「保健センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 保健センターは,保健管理に関する専門的業務を一体的に行い,本学における学生及び職員の心身の健康保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 保健センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 定期及び臨時の健康診断
(2) 健康相談及び健康の保持増進についての必要な指導
(3) 精神衛生に関する相談及び指導
(4) 健康診断の事後措置及び救急措置
(5) 学内の環境衛生の維持,改善及び伝染病の予防についての指導援助
(6) 学内の保健管理計画の立案についての指導援助
(7) 保健管理を充実向上させるための調査研究
(8) その他健康保持増進に必要な専門的業務
(組織)
第4条 保健センターに,次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 健康管理医
(3) カウンセラー
(4) 看護師又は保健師
(5) 事務職員
2 前項に掲げる者のほか,兼務の大学教員,学校医等保健管理に関する専門的な業務を担当する職員を置くことができる。
(所長)
第5条 所長は,保健センターの管理運営に関する業務を掌理する。
2 所長の選考については,別に定める。
(健康管理医)
第6条 健康管理医は,保健センターの専任大学教員及び三重大学産業医をもって充てる。
2 健康管理医は,別段の定めのあるほか,この規程の定める保健管理業務に従事する。
3 健康管理医の選考は,次条に定める運営委員会の議に基づき,学長が行う。
(運営委員会)
第7条 保健センターの運営に関する事項を審議するため,三重大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 保健センターに関する事務は,企画総務部人事労務チーム及び学務部学生支援チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月21日規程)
この規程は,平成20年4月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第200号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。