○三重大学情報基盤センター運営委員会規程
(平成16年5月26日規程第197号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学情報基盤センター規程第8条第2項の規定に基づき,三重大学情報基盤センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報基盤センター(以下「センター」という。)の運営に関する基本事項
(2) センターの事業計画に関する事項
(3) 数理・データサイエンス館に関する事項
(4) その他センターの運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報を担当する理事,副学長又は特命副学長
(2) センター長
(3) 各学部又は研究科から推薦された大学教員 各1名
(4) センターの大学教員
(5) 図書・情報部長
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,図書・情報部DX・情報チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際現に廃止前の三重大学総合情報処理センター運営委員会規程(平成15年4月1日制定)第3号第1項第3号及び第4号の委員である者は,この規程の第3条第1項第3号及び第5号の委員とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成17年5月26日規程)
|
1 この規程は,平成17年5月26日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に改正前の第3条第1項第3号の医学部の委員である者は,この規程の第3条第1項第4号の委員とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成18年2月23日規程)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
|
1 この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に改正前の第3条第1項第3号及び第4号の委員である者は,この規程の第3条第1項第3号の委員とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成21年11月12日規程)
|
この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月28日規程)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月5日規程第197号)
|
この規程は,平成26年6月5日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規程第197号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第197号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第197号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第197号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第197号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第197号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。