○三重大学国際交流会館規程
(平成21年3月30日規程第659号)
改正
平成21年7月30日規程
平成21年9月29日規程
平成22年3月4日規程
平成23年3月24日規程
平成27年3月26日規程第659号
平成29年2月23日規程
平成29年3月30日規程第659号
平成29年5月25日規程第659号
令和3年3月30日規程第659号
令和4年2月24日規程第659号
令和6年3月26日規程第659号
令和7年3月26日規程第659号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学国際交流会館(以下「国際交流会館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 国際交流会館は,本学に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。),本学において教育研究に従事する外国人研究者(以下「研究者」という。)及び本学に修学等を目的として短期間に受け入れる外国人学生(以下「短期学生」という。)に居住の場を提供し,国際交流の促進に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 国際交流会館に次に掲げる施設を置く。
(1) 三重大学外国人留学生会館(以下「会館」という。)
(2) 三重大学外国人留学生寄宿舎A棟(以下「宿舎A」という。)
(3) 三重大学外国人留学生寄宿舎B棟(以下「宿舎B」という。)
(4) 三重大学外国人留学生寄宿舎C棟(以下「宿舎C」という。)
(5) 三重大学外国人留学生寄宿舎D棟(以下「宿舎D」という。)
(館長)
第4条 国際交流会館に館長を置き,学長をもって充てる。
2 館長は,国際交流会館を管理し,国際交流会館の運営に関する業務を掌理する。
(主事)
第5条 国際交流会館に国際交流会館主事(以下「主事」という。)を置き,本学の大学教員のうちから学長が命ずる。
2 主事の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 主事は,国際交流会館に居住する留学生の修学及び生活上の諸問題について相談に応じ,指導又は助言を行う。
(副主事)
第5条の2 国際交流会館に主事を補佐する者として,国際交流会館副主事(以下「副主事」という。)1名を置くことができる。
2 副主事は,本学の大学教員のうちから学長が命ずる。
3 副主事の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(審議)
第6条 国際交流会館の管理運営に関する事項は,三重大学グローバル化推進会議(以下「推進会議」という。)で審議する。
(入居資格)
第7条 会館に入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する留学生及びその配偶者
(2) その他館長が適当と認めた者
2 宿舎Aに入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する女子留学生
(2) その他館長が適当と認めた者
3 宿舎Bに入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する男子留学生
(2) その他館長が適当と認めた者
4 宿舎C及び宿舎Dに入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 留学生
(2) 本学の学生であって,宿舎の管理運営の補助を行う者(以下「レジデント・アシスタント」という。)
(3) 研究者
(4) 短期学生
(5) その他館長が適当と認めた者
(入居の願出)
第8条 国際交流会館に入居を希望する者は,所定の書類を館長に提出しなければならない。
(入居する者の選考及び許可)
第9条 国際交流会館に入居する者の選考は,推進会議の定めるところによる。
2 入居の許可は,前項の選考の結果をもとに,推進会議の議を経て,館長が行う。
3 館長は,入居を許可した者に,所定の通知書を交付する。
(入居の手続)
第10条 入居を許可された者は,速やかに所定の手続を経て,原則として指定された日に入居しなければならない。
(入居許可の取消し)
第11条 入居を許可された者が,特別な理由がなく前条の入居手続を完了しないとき,又は第8条に定める入居の願出に虚偽の記載をしたことが判明したときは,館長は入居を取り消すことができる。
(入居期間)
第12条 会館,宿舎A及び宿舎Bにおける入居期間は1年以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,当該入居期間を延長することができる。
2 宿舎C及び宿舎Dにおける入居期間は2年以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,当該入居期間を延長することができる。
(寄宿料又は使用料)
第13条 国際交流会館に入居した者(以下「入居者」という。)は留学生及びレジデント・アシスタントにあっては別表第1に定める月額寄宿料を,研究者及び短期学生にあっては別表第2に定める月額使用料を,それぞれ入居した日の属する月から退去する日の属する月まで,毎月その月の寄宿料又は使用料を所定の期日までに,別に定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,入居した日が月の中途である場合においては,留学生及びレジデント・アシスタントにあっては別表第1に定める日額寄宿料に,研究者及び短期学生にあっては別表第2に定める日額使用料にその月の入居日数を乗じた額を所定の期日までに,別に定めるところにより納付しなければならない。ただし,研究者及び短期学生にあっては,その入居日数が17日を超える場合は月額使用料を納付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,館長が特に認めた場合には,宿舎料又は使用料を徴収しない。
4 既納の寄宿料又は使用料は,返還しない。
(光熱水料費等)
第14条 入居者は,寄宿料のほか,私生活に使用する電気料,ガス料,水道料(以下「光熱水料費」という。)及び国際交流会館の運営に必要な経費を負担し,毎月所定の期日までに,別に定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,宿舎C及び宿舎Dに入居する研究者及び短期学生にあっては,光熱水料費及び国際交流会館の運営に必要な経費を徴収しない。
3 第1項の国際交流会館の運営に必要な経費は,別表第3のとおりとする。
(施設・設備及び備品等の保全義務)
第15条 入居者は,国際交流会館の施設・設備及び備品等の保全に努めるとともに,快適な居住環境の保守に努めなければならない。
2 入居者は,防火及び災害の防止に留意しなければならない。
(損害賠償)
第16条 入居者は,故意又は過失により施設・設備及び備品等を破損・滅失又は汚損したときは,速やかに主事を通じて館長に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(入居者以外の宿泊)
第17条 国際交流会館には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,館長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(退去)
第18条 入居者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに国際交流会館から退去しなければならない。
(1) 第7条に定める入居資格を失ったとき。
(2) 第12条に定める入居期間が満了したとき。
(退去の手続)
第19条 入居者が退去するときは,所定の期日までに所定の書類を館長に提出し,その承認を得なければならない。
(退去命令)
第20条 入居者が,次の各号のいずれかに該当するときは,推進会議の議を経て,館長が,国際交流会館からの退去を命ずるものとする。
(1) 正当な理由がなく寄宿料若しくは使用料又は光熱水料費等を納付しないとき。
(2) 第16条の損害賠償の義務を履行しないとき。
(3) 保健衛生上,国際交流会館における集団生活に適さないと認められるとき。
(4) その他国際交流会館の管理運営上著しく支障があると認められるとき。
2 前項の退去命令は,所定の書類により通知する。
3 第1項の規定により退去する者が被る損失については,本学は責を負わないものとする。
(退去の猶予)
第21条 入居者は,第18条第2号の規定にかかわらず,特別な理由により退去できない場合は,所定の書類を提出し,推進会議の議を経て,館長が退去の猶予を認めることができる。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,国際交流会館の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 三重大学外国人留学生会館規程(平成16年7月14日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年7月30日規程)
この規程は,平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規程)
この規程は,平成21年9月29日から施行し,平成21年9月1日から適用する。
附 則(平成22年3月4日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第659号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規程)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第659号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月25日規程第659号)
この規程は,平成29年5月25日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規程第659号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第659号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第659号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第659号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
留学生及びレジデント・アシスタントの寄宿料
区分寄宿料
会館単身室月額7,440円日額248円
夫婦室月額13,440円日額448円
宿舎A単身室(タイプ①)月額14,540円日額484円
単身室(タイプ②)月額11,540円日額384円
単身室(タイプ③)月額12,540円日額418円
宿舎B単身室月額14,540円日額484円
宿舎C及び宿舎D単身室月額29,000円日額966円
シェアルーム月額18,000円日額600円
(注)①から③の部屋タイプについては,別に定める。
別表第2(第13条関係)
研究者及び短期学生の使用料
区分使用料
宿舎C及び宿舎D単身室月額45,000円日額2,500円
別表第3(第14条関係)
国際交流会館の運営に必要な経費
区分維持管理費
入居者一人当たり月額 1,000円