○三重大学外国人留学生規程
(平成21年2月26日規程第646号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,三重大学(以下「本学」という。)に入学する外国人留学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 外国人留学生の区分は,次のとおりとする。
(1) 学部学生
(2) 大学院学生
(3) 専攻生
(4) 科目等履修生
(5) 研究生
(6) 特別聴講学生
(7) 特別研究学生
(8) 日本語・日本文化研修生
(入学時期)
第3条 外国人留学生の入学の時期は,原則として学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第4条 外国人留学生として入学することができる者は,国立大学法人三重大学学則(以下「学則」という。)及び三重大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)等に定めるそれぞれの入学資格を有する者とする。
(入学の出願)
第5条 外国人留学生として入学を志願する者は,所定の期日までに,入学願書その他必要な書類に所定の検定料を添え,学長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第6条 前条の入学志願者については,各学部又は研究科等において選考を行い,当該の教授会又は研究科委員会等の議を経て,学長が合格者を決定する。
(入学手続及び入学許可)
第7条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(複数学位取得交流協定による入学)
第8条 外国の大学との複数学位取得を目的とした大学間交流協定(以下「複数学位取得交流協定」という。)により,本学に入学を志願する者があるときは,入学を許可することができる。
2 前項の規定により入学した者が本学に入学する前に外国の大学又は本学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会又は研究科委員会の議を経て本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第9条 国費外国人留学生制度実施要項及び中国政府「国家建設高水平大学公派研究生項目」に基づく外国人留学生並びに大学間交流協定(複数学位取得交流協定を除く。),部局等間交流協定及びこれらに準ずるもの(検定料,入学料及び授業料を相互に不徴収とするものに限る。)に基づき受け入れる外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。
2 複数学位取得交流協定に基づき受け入れる外国人留学生に係る検定料,入学料及び授業料の額は,当該大学間交流協定の定めるところによる。
(私費外国人留学生の授業料等免除)
第10条 大学間交流協定又は部局等間交流協定を締結している大学の出身者で,本学大学院研究科(医学系研究科にあっては博士課程及び博士後期課程,工学研究科,生物資源学研究科及び地域イノベーション学研究科にあっては博士後期課程に限る。)に入学する学業成績及び研究業績が特に優秀と認められる私費外国人留学生については,入学料及び授業料の全額を免除することができる。
2 前項の免除に関する必要な事項は,別に定める。
(学則等の準用等)
第11条 外国人留学生については,この規程に定めるもののほか,学則,大学院学則その他の関係規則等を準用し,その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年2月26日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程第646号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月25日規程第646号)
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この規程は,令和5年7月25日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第646号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。