○三重大学国際戦略機構外国人短期留学生コース規程
(平成19年9月27日規程第616号) |
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(設置)
第1条 三重大学国際戦略機構に,三重大学国際戦略機構外国人短期留学生コース(以下「短期留学生コース」という。)を置く。
(目的)
第2条 短期留学生コースは,次条に定める外国人留学生に対して,日本語教育,日本事情・日本文化教育,英語による国際教育及びその他の専門教育を行うことを目的とする。
(資格)
第3条 短期留学生コースを受講することができる者は,三重大学と交流協定のある外国の大学からの推薦による外国人留学生(三重大学国際戦略機構外国人留学生日本語・日本文化研修コースの研修生を除く。)とする。
(選考等)
第4条 短期留学生コースの受講生(以下「短期留学生」という。)は,特別聴講学生として受け入れるものとし,その選考は,三重大学グローバル化推進会議(以下「推進会議」という。)の議を経て,国際戦略機構長(以下「機構長」という。)が行う。
2 前項の特別聴講学生の受入れについては,推進会議の議をもって,国立大学法人三重大学学則(以下「学則」という。)第102条に規定する教授会の議に代えるものとする。
(定員)
第5条 短期留学生コースの定員は,前期及び後期合わせて200名とする。
(受講期間及び開始時期)
第6条 短期留学生コースの受講期間は1年以内とし,その開始時期は4月又は10月とする。
(教育課程)
第7条 短期留学生コースの教育課程は,推進会議の議を経て,機構長が定める。
(受講の中止)
第8条 短期留学生が受講を中止しようとするときは,その理由を付して,機構長に願い出なければならない。
2 機構長は,前項の願い出があったときは,推進会議の議を経て,これを許可する。
3 機構長は,短期留学生が病気その他の理由により受講を継続することができないと認めたときは,推進会議の議を経て,受講の中止を命ずることができる。
(授業料等)
第9条 短期留学生の授業料,入学料及び検定料は,徴収しない。
(学則等の準用)
第10条 この規程に定めるもののほか,学則及び学生に関する学内諸規程は,短期留学生にこれを準用する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,短期留学生コースに関し必要な事項は,推進会議の議を経て,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日規程第616号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第616号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第616号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。