○三重大学Tri-U国際ジョイントセミナー&シンポジウム専門委員会規程
(平成22年2月18日規程第681号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学グローバル化推進会議規程第6条の規定に基づき,三重大学Tri-U国際ジョイントセミナー&シンポジウム専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 専門委員会は,次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 三重大学がチェンマイ大学(タイ王国)及び江蘇大学(中華人民共和国)と連携して始めたTri-U国際ジョイントセミナー&シンポジウム(以下「ジョイントセミナー」という。)の実施に係る事項
(2) ジョイントセミナーに係る提携大学との連絡調整に関する事項
(3) その他ジョイントセミナーに関する必要な事項
(組織)
第3条 専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副理事,副学長,特命副学長又は学長補佐 若干名
(2) 各学部又は研究科(地域イノベーション学研究科を除く。)から推薦された大学教員 各1名
(3) 国際戦略機構から推薦された大学教員 1名
(4) 国際を担当する課長
(5) その他専門委員会が必要と認めた者
2 前項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第5号の委員の任期は,2年以内とし,その終期は,同項第2号及び第3号の委員の終期と同じとする。
(委員長)
第4条 専門委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員のうち機構長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 専門委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 専門委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 専門委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,専門委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第3号の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月30日規程第681号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第681号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第681号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第681号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。