○三重大学研究支援推進員に関する取扱規程
(平成16年7月14日規程第129号) |
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(設置)
第1条 研究基盤推進機構(以下「研究施設」という。)に,学術研究を一層促進するため,研究施設が実施する研究プロジェクト等の遂行に必要な技能・技術面での支援を確保し,研究プロジェクト等を効果的に推進し,もって,質の高い学術研究を支えるための研究支援体制の強化を図るため,研究支援推進員を置く。
(職務内容)
第2条 研究支援推進員は,研究施設における研究プロジェクト等の研究支援のため,特殊な性能又は熟練した技術を必要とする業務に従事する。
(身分)
第3条 研究支援推進員の身分は,常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内で勤務する非常勤職員とする。
(採用等)
第4条 研究支援推進員の採用,給与等に関し必要な事項は,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究施設の長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。