○三重大学附属図書館利用規程
(平成16年8月23日規程第190号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 館内利用(第7条-第9条)
第3章 館外貸出(第10条-第15条)
第4章 研究用貸出(第16条-第19条)
第5章 書庫利用(第20条)
第6章 文献複写(第21条)
第7章 参考調査(第22条)
第8章 他大学図書館等との相互利用(第23条-第26条)
第9章 施設及び設備の利用(第27条)
第10章 利用の秩序(第28条-第30条)
第11章 その他(第31条-第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学附属図書館規程第5条の規定に基づき,三重大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(図書の定義)
第2条 この規程において図書とは,附属図書館所蔵の次の各号に掲げるものをいう。
(1) 単行書
(2) 逐次刊行物
(3) その他の資料
(利用者の範囲)
第3条 附属図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) 本学の名誉教授
(4) 利用を申し出た本学以外の者(以下「一般利用者」という。)
(図書館利用券等の携行・交付・提示)
第4条 附属図書館を利用するときは,図書館利用券,学生証,又は利用許可証(以下「図書館利用券等」という。)を携行しなければならない。
2 図書館利用券及び利用許可証の交付については,別に定める。
3 附属図書館の職員(以下「図書館職員」という。)から要求があったときは,前項に定める図書館利用券等を提示しなければならない。
(開館時間)
第5条 開館時間は,次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後8時00分まで
(2) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前11時から午後6時30分まで
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,臨時に開館時間を変更することがある。
(休館日)
第6条 休館日は,次のとおりとする。
年末年始 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,臨時に休館することがある。
第2章 館内利用
(館内利用の場所)
第7条 図書は,閲覧室において閲覧するものとする。
(開架図書の閲覧)
第8条 閲覧室の図書は,自由に閲覧することができる。
2 閲覧した図書は,当日の閉館時刻までに,所定の場所に返納しなければならない。
(書庫内図書の閲覧)
第9条 書庫内の図書を閲覧しようとする場合は,所定の手続を経なければならない。
2 前項の場合において,閲覧できる図書の冊数は,1人5冊までとする。
3 閲覧した図書は,当日の閉館時刻までに,図書館職員に返却しなければならない。
第3章 館外貸出
(館外貸出)
第10条 利用者が,図書の館外貸出を受けようとする場合は,所定の手続を経なければならない。
第11条 館外貸出の冊数及び期間は,別に定める。
(貸出禁止図書)
第12条 貴重図書,参考図書,逐次刊行物及び特に指定したものは,館外貸出を行わない。
(貸出予約)
第13条 貸出を希望する図書が貸出中の場合は,所定の手続を経て予約することができる。
(転貸の禁止)
第14条 館外貸出図書は,貸出を受けた者が保管の責任を負い,これを転貸してはならない。
(貸出図書の返却)
第15条 館外貸出図書は,所定の期日までに返却しなければならない。
第4章 研究用貸出
(研究用図書の貸出)
第16条 部局又は研究室等(以下「研究室等」という。)は,研究・教育上常時必要とする場合,次の各号により附属図書館が受け入れた図書(以下「研究用図書」という。)を,所定の手続を経て長期の貸出を受けることができる。
(1) 研究室等の経費で購入した図書
(2) 研究室等を通して附属図書館に寄付された図書
(3) その他閉架書庫内に保管されている図書
(管理責任者)
第17条 前条により貸出を受けた研究室等においては,管理責任者を定め研究用図書の保管の責任を負うものとする。
2 管理責任者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 研究室等で共用する場合は,当該研究室等ごとに定められた職員
(2) 研究室等で特定の職員が専用する場合は,当該職員
3 研究室等において前項第1号の管理責任者を定めたとき若しくは変更したときは,速やかにその職名及び氏名を館長に届け出なければならない。
(研究用図書の閲覧)
第18条 研究用図書の閲覧を希望する者がある場合は,研究室等の利用に支障のない範囲内でこれに応ずるものとする。
(研究用図書の返却)
第19条 研究・教育又は事務上常時必要でなくなった研究用図書は,速やかに返却するものとする。
第5章 書庫利用
(利用手続)
第20条 利用者が書庫に入るときは,所定の手続を経なければならない。
第6章 文献複写
(文献複写)
第21条 研究・教育のために図書の複写又は撮影(以下「文献複写」という。)をしようとする場合は,館長の許可を受けなければならない。
2 文献複写について必要な事項は,別に定める。
第7章 参考調査
(参考調査の依頼)
第22条 利用者が,教育又は学習上必要とするため,参考となる学術情報の提供及び関係資料の調査を依頼しようとする場合は,図書館職員に申出るものとする。
2 前項の場合において,特に経費又は日時を要し,他の参考業務に支障を及ぼすおそれのある申出にあっては,これに応じないことがある。
第8章 他大学図書館等との相互利用
(他大学図書館等の利用)
第23条 本学の職員,学生及び名誉教授が,他大学図書館等を利用しようとする場合は,所定の手続を経なければならない。
(利用の応諾)
第24条 他大学図書館等から利用の申込みがあった場合は,学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずるものとする。
(図書等の借用)
第25条 本学の職員,学生及び名誉教授が,研究・教育又は学習のために必要とする場合は,附属図書館を通じて他大学図書館等が所蔵する図書等の借用を依頼することができる。
2 前項に係る経費は,依頼者の負担とする。ただし,館長が特に認めた場合はこの限りでない。
(図書等の貸出)
第26条 他大学図書館等から学内に所蔵する図書等の貸出の申込みがあった場合は,学内の利用に支障がない範囲でこれに応じるものとする。
2 貸出期間その他の貸出条件については,別に定める。
第9章 施設及び設備の利用
(施設及び設備の利用)
第27条 利用者が,共同学習室,視聴覚室等の施設及びマイクロリーダー等の設備を利用しようとする場合は,所定の手続を経なければならない。
第10章 利用の秩序
(規程等の遵守)
第28条 附属図書館を利用する者は,附属図書館の利用に関する諸規程及び館長が指示する事項を守らなければならない。
(利用の停止)
第29条 前条の規定に違反した者に対し,館長は,一定の期間,附属図書館の利用を停止することがある。
(弁償責任)
第30条 故意又は過失により,施設,設備を損傷したとき又は図書を紛失若しくは破損したときは,直ちに届け出て弁償しなければならない。
第11章 その他
(貸出図書の点検)
第31条 館長は,定期的に,貸出中の図書を点検する。
(目録及び規程の常備)
第32条 図書を利用者の閲覧に供するため,図書の目録及びこの規程を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
(その他)
第33条 この規程に定めるもののほか,附属図書館の利用に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年8月23日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月24日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第190号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月26日規程第190号)
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この規程は,令和4年10月26日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第190号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月10日規程第190号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。