○三重大学廃棄物等に関する管理規程
(平成16年11月30日規程第481号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学(以下「本学」という。)における廃棄物・廃水・大気汚染等(以下「廃棄物等」という。)の適正な管理運営を行い,もって公害の発生を防止し,人の安全と環境の保全を図るため,環境基本法(平成5年法律第91号),廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号),水質汚濁防止法(昭和45年法律138号),大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)その他関係法令等に定めるもののほか,廃棄物等の管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「廃棄物」とは,人の活動及び教育研究活動に伴い排出されるゴミ等で,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するものをいう。
2 この規程において「廃水」とは,人の活動及び教育研究活動に伴い排出される生活系汚水及び実験系廃液で水質汚濁防止法に規定する有害物質を含むものをいう。
3 この規程において「大気汚染等」とは,人の活動及び教育研究活動に伴い発生するばい煙の排出等大気汚染,悪臭の発生,騒音,振動その他大気汚染防止法その他の関係法令等に規定するものをいう。
4 この規程において「部局等」とは,本学の各学部又は研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(廃棄物等の管理組織等)
第3条 本学における廃棄物等の管理に関し,その徹底と万全を期するため,その管理組織として,本学に統括責任者を置き,部局等に管理責任者,管理補助者,特別管理産業廃棄物管理責任者及び管理推進者を置く。
2 統括責任者は,地球環境センター長をもって充て,廃棄物等に関する事項を統括管理する。
3 管理責任者は,部局等の長をもって充て,当該部局等における廃棄物等に関する事項を管理する。
4 管理補助者は,部局等の長が若干名(厚生省令で定める特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者(以下「資格を有する者」という。)を含む。)を指名し,当該部局等の管理責任者の業務を補佐する。ただし,事務局については,部長をもって充てる。
5 特別管理産業廃棄物管理責任者は,部局等の長が管理補助者(資格を有する者に限る。)のうちから1名以上指名し,当該部局等の特別管理産業廃棄物に関する管理等を行う。この場合において,実験系廃棄物等を排出する部局等にあっては,大学教員を含むものとする。
6 管理推進者は,当該部局等の実状に応じた必要な人員を部局等の長が指名し,当該部局等で生ずる廃棄物の減量化,リサイクル化及び正確な分別等の適正な処理対策を推進する。ただし,事務局については,課長をもって充てる。
7 組換えDNA実験により生じた廃棄物等,放射性廃棄物等及び感染性廃棄物等の管理組織等については,法令その他に定めるところによる。
(廃棄物等に関する取扱等)
第4条 廃棄物等の排出については,再生利用により減量に努める。
2 実験系廃棄物等は,別表第1に定める区分に従い分別して,保管し,適正に処理する。
[別表第1]
3 実験系廃棄物等以外の廃棄物等は,別表第2に定める区分に従い分別して,保管し,適正に処理する。
[別表第2]
4 大気汚染等は,適正に管理し,その発生の防止に努める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,廃棄物等の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年11月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日規程)
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この細則は,平成17年4月28日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月21日規程)
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この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日規程)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第481号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
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この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
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この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規程第481号)
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この規程は,平成28年11月29日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第481号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第481号)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月23日規程第481号)
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この規程は,令和元年7月23日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第481号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月9日規程第481号)
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この規程は,令和4年6月9日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第481号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第481号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 例示 | 取扱い | ||
実験系廃棄物等 | 無機廃液 | 水銀廃液 | 水銀及び水銀化合物含有廃液,水銀化合物試薬瓶等洗浄液 | 実験廃液等の取扱いの手引きによる。 |
シアン廃液 | シアン化合物含有廃液(鉄その他の元素との離分解性錯体を除く。) | |||
フッ素・リン酸廃液 | フッ素化合物,リン酸及び無機リン酸化合物含有廃液 | |||
重金属廃液 | 銅,鉛,クロム,カドミウム等の重金属含有廃液 | |||
有機廃液 | 可燃性廃液 | 有機系廃液で自燃性のある廃液(水と接触若しくは水を含むものを除く。) | 実験廃液等の取扱いの手引きによる。 | |
難燃性廃液 | 有機系廃液で可燃性廃液以外の廃液,難分解性シアン廃液及び有機リン化合物 | |||
写真定着液 | 電子顕微鏡写真等の定着液(エックス線撮影の定着液を除く。) | 実験廃液等の取扱いの手引きによる。 | ||
固形廃棄物 | 固形実験廃棄物 | 有害物質が付着したろ紙・ろ布類,シアン錯化合物,有害物質を含む固形廃棄物,廃油・廃溶媒のろ過残渣,廃プラスチック類 | 実験廃液等の取扱いの手引きによる。 | |
組換えDNA実験生物 | 組換えDNA実験生物 | 三重大学組換えDNA実験安全管理規程による。 | ||
生物実験遺体 | 動物実験遺体 | 当該部局等で定める指針による。 | ||
その他 | オスミウム等の無害化処理方法が確立していないもの | 発生源で保管 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 例示 | 取扱い | ||||
一般廃棄物 | 可燃物 | リサイクル | 古紙類 | 上質紙,新聞紙,ダンボール,雑誌 | 各部局等の集積場に集め専門業者にて各部局等で委託処分 | |
紙くず,生ゴミ等 | 古紙類以外の紙くず,茶殻及び繊維類以外の可燃物等 | 最終集積場に集め専門業者にて委託処分 | ||||
リサイクル | 繊維類 | 毛布,カーペット,カーテン,シーツ,タオル,衣類等 | 各部局等の集積場に集め専門業者にて委託処分 | |||
木くず | 樹木の枝,木製の家具及び木製梱包枠は一メートル位に壊し束ねたもの | 最終集積場に集め専門業者にて委託処分 | ||||
革,ゴム類 | 革靴,ゴムホース等 | |||||
不燃物 | 廃プラスチック類 | リサイクル | ペットボトル | 飲料用食品容器に限る。 | 最終集積場に集め専門業者にて委託処分 | |
発砲スチロール | トレー,カップラーメンの容器等 | |||||
その他の廃プラスチック類 | ペットボトル,発砲スチロール以外の廃プラスチック及びポリ容器 | 各部局等の集積場に集め専門業者にて各部局等で委託処分 | ||||
金属類 | リサイクル | カン類 | 飲料用食品容器に限る。 | 最終集積場に集め専門業者にて委託処分 | ||
その他の金属くず | カン類以外の金属くず | 各部局等の集積場に集め専門業者にて各部局等で委託処分 | ||||
ビン類 | リサイクル | ビン類 | 飲料用食品容器に限る。 | 最終集積場に集め専門業者にて委託処分 | ||
その他のガラスくず及び陶磁器くず | ビン類以外のガラスくず及び陶磁器くず,耐火レンガ等 | 各部局等の集積場に集め専門業者にて各部局等で委託処分 | ||||
粗大ゴミ | 食器棚,応接セット,ベット等 | |||||
特別管理一般廃棄物 | PCBを使用した部品 | 一般廃棄物である廃エアコン,テレビ等から取り出されたもの | 各部局等で保管 | |||
感染性一般廃棄物 | 大学院医学系研究科・医学部,医学部附属病院,大学院工学研究科,研究基盤推進機構及び保健管理センターから排出される血液等の付着したガーゼ等の感染性病原体を含むおそれのある一般廃棄物 | 三重大学大学院医学系研究科・医学部研究等廃棄物管理規程,三重大学医学部附属病院医療廃棄物管理規程,三重大学大学院工学研究科研究廃棄物管理規程,三重大学研究基盤推進機構研究廃棄物管理規程及び三重大学保健管理センター医療廃棄物管理規程による。 | ||||
非感染性一般廃棄物 | 医学部附属病院から排出される一般廃棄物 | 各部局等の集積場に集め専門業者にて各部局等で委託処分又は実験廃液等の取扱いの手引きによる。 | ||||
産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | 感染性廃棄物 | 感染性産業廃棄物 | 大学院医学系研究科・医学部,医学部附属病院,大学院工学研究科,研究基盤推進機構及び保健管理センターから排出される血液,使用済みの注射針等感染性病原体を含む又は含むおそれのある産業廃棄物を含む。 | 三重大学大学院医学系研究科・医学部研究等廃棄物管理規程,三重大学医学部附属病院医療廃棄物管理規程,三重大学大学院工学研究科研究廃棄物管理規程,三重大学研究基盤推進機構研究廃棄物管理規程及び三重大学保健管理センター医療廃棄物管理規程による。 | |
非感染性廃棄物 | 非感染性産業廃棄物 | 医学部附属病院から排出される産業廃棄物 | 各部局等の集積場に集め専門業者にて各部局等で委託処分又は実験廃液等の取扱いの手引きによる。 | |||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB,PCB汚染物 | 廃PCBを含む廃油,PCBが塗布された紙くず,PCBが封入された金属くず等 | 施設部で一括保管 | |||
廃石綿等 | 石綿,石綿含有保温材等 | 各部局等の集積場に集め専門業者にて各部局等で委託処分 | ||||
有害産業廃棄物 | 鉱さいダスト,汚泥 | |||||
廃酸,廃アルカリ,廃油(トリクロロエチレン等の特定物の溶剤) | 実験廃液等の取扱いの手引きによる。 | |||||
医学部附属病院から排出される特定有害産業廃棄物 | 各部局等の集積場に集め専門業者にて各部局等で委託処分又は実験廃液等の取扱いの手引きによる。 | |||||
燃え殻 | 石炭がら,灰かす,コークス灰 | 各部局等の集積場に集め専門業者にて各部局等で委託処分 | ||||
汚泥 | 活性汚泥法による余剰汚泥,炭酸カルシウムかす | |||||
鉱さい | 高炉,平炉等からの残さい,鋳物廃砂,不良鉱石 | |||||
建設廃材 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリート・レンガ等の破片 | |||||
ダスト類 | 集じん器で集められたばいじん | |||||
処分するために処理したもの | 燃え殻・汚泥・紘さい・建設廃材・ダスト類を処分するために処理したものであってこれらに該当しないもの及びコンクリート固形化の処理したもの |