○三重大学保安規程
(平成16年11月3日規程第185号) |
|
(趣旨)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)の自家用電気工作物施設(別表第1に定めるものをいう。以下「電気施設」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。
(他の法との関係)
第2条 本学の電気施設における電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(細則の制定等)
第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には,別に細則を制定するものとする。
2 この規程の改正又は前項に定める細則の制定若しくは改正に当たっては,あらかじめ次条に定める電気主任技術者の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。
(保安業務組織)
第4条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する組織構成は,次に定めるところによる。
(1) 保安業務を総括管理する者(以下「管理者」という。)を置き,学長をもって充てる。
(2) 管理者を補佐するため,管理補佐を置き,施設部長をもって充てる。
(3) 各部局等における保安業務の円滑な執行を図るため,各部局等に管理担当者を置き,施設部施設管理課長,学務部教務チーム共通教育事務室長,学務部学生支援課長,医学・病院管理部経営管理課長及び各学部等事務長をもって充てる。
(4) 法令及びこの規程に基づく保安業務の監督を的確に遂行するため,電気主任技術者を置き,施設部所属の電気主任技術者免状を有する者又は電気設備保全業務を委託された外部の管理会社(以下「管理会社」という。)の電気主任技術者免状を有する者のうちから学長が選任する。
(5) 電気主任技術者が,病気その他のやむを得ない事情により不在となる場合には,その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。この場合において,電気主任技術者が管理会社の職員である場合には,当該電気主任技術者は,管理会社と協議の上,あらかじめその代務者を指名しておくものとする。
2 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統並びに保安業務に従事する者は,別表第2による。
(管理者の義務)
第5条 管理者は,電気工作物に係る保安上次に掲げる事項を決定し又は実施しようとするときは,電気主任技術者の意見を求めるものとする。
(1) 年度計画に関する事項
(2) 重大な事故に関する事項
(3) 災害対策に関する事項
(4) 電気工作物の工事計画に関する事項
2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には,電気主任技術者の参画のもとに立案し,決定するものとする。
3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,電気主任技術者を立ち会わせるものとする。
(電気主任技術者の職務)
第6条 電気主任技術者は,管理者を補佐し,保安監督の業務を処理する。
2 電気主任技術者の保安監督の職務は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関する事項
(2) 電気工作物の工事に関する事項
(3) 電気工作物の保守に関する事項
(4) 電気工作物の運転操作に関する事項
(5) 電気工作物の災害対策に関する事項
(6) 保安業務の記録に関する事項
(7) 保安用器材及び書類の整備に関する事項
(8) その他関連事項に関する事項
(保安教育及び訓練)
第7条 管理者及び電気主任技術者は,電気工作物の工事,維持管理又は運用に従事する者に対し,必要な知識及び技能に関する教育を計画的に行うとともに,災害その他電気事故が発生した場合の措置等について,少なくとも年一回実施指導訓練を行うものとする。
(工事の計画及び実施)
第8条 電気主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,主要な補修工事又は改良工事(以下この条において「工事」という。)について計画し又は実施しようとする場合には,あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。
2 工事の実施に当たっては,当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し,電気主任技術者の監督の下にこれを施工するものとする。
3 工事を他の者に請負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には電気主任技術者がこれを検査し,保安上支障のないことを確認して引取るものとする。
(巡視,点検及び測定)
第9条 保安業務のための巡視,点検及び測定の基準は,別表第3により行うものとする。
2 電気主任技術者は,巡視,点検及び測定を行うに当たっては,あらかじめ実施計画を作成し,管理者の承諾を得てこれを実施するものとする。
3 巡視,点検又は測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第10条 電気主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合には,必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(法定事業者検査の実施)
第11条 管理者は,法令で使用前自主検査が定められている電気工作物については,電気主任技術者の指導・監督の下に必要な責任者を定め,法令に従い法定事業者検査を行うものとする。
(運転又は操作)
第12条 電気工作物の運転又は操作に当たっては,電気主任技術者は従事者に対し,機器の性能及び取扱い方法をあらかじめ熟知させるとともに常に安全確実に行わせなければならない。
2 電気主任技術者は,電気工作物の運転及び操作が安全確実に行われるために,次に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 受配電,変電室及び電路等における監視
(3) 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急措置及び報告又は連絡要項
(4) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法
3 遮断器,開閉器その他必要なものについては,別に電力会社との間に締結しているところによる。
(発電設備の長期間の保管)
第13条 発電設備を相当期間にわたり保管する場合には,次の措置等必要な対策を講じるものとする。
(1) 休止設備と運転設備の区分を明確にし,事故防止等に必要な措置を講ずる。
(2) 主要機器の点検手入れを行い,必要箇所に防錆,防湿等の対策を講ずる。
(発電設備の運転の開始)
第14条 発電設備を相当期間停止の後,運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じて試運転を行い,保安の確保に万全を期するものとする。
(防災対策)
第15条 電気主任技術者は,非常災害時その他の災害に備えて,電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう次の事項についての体制を整えておくものとする。
(1) 指揮命令及び情報伝達経路
(2) 予防対策及び機材の整備
第16条 電気主任技術者は,災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督を行うものとする。
2 電気主任技術者は,災害の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに適当な範囲の送電を停止することができるものとする。
第17条 災害時等において電力会社と連絡が取れない場合においては,電力会社と連絡が取れるまでの間,発電設備の電力会社との連携運転を停止する。
(記録)
第18条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,次のとおりとし,保安上及び法令上必要な期間これを保存するものとする。
(1) 巡視,点検,試験及び測定記録
(2) 電気事故記録
(3) 補修工事報告書(記録)
(4) 精密点検記録
(5) 法定事業者検査記録
(6) 保安教育記録
2 主要電気機器の補修記録は,設備台帳を作成し,必要な期間保存するものとする。
(責任の分界)
第19条 電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,電力需給契約書によるものとする。
(需要設備の配置)
第20条 需要設備の配置は,別図第1から別図第6までの配置図に示すところによる。
(危険の表示)
第21条 電気主任技術者は,受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するための表示を設けなければならない。
(手続書類等の整備)
第22条 電気主任技術者は,関係官庁,電気事業者(電力会社)等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写を,必要期間保存しなければならない。
2 電気主任技術者は,保安上必要な測定器具等を常に整備し,必要な責任者に常に適正に保管させなければならない。
(保安業務責任者の選任)
第23条 保安業務を円滑に実施するため,電気主任技術者を補佐する保安業務責任者を置き,施設部施設管理チーム係長又は主任をもって充てる。
2 保安業務責任者は,各部局等の電気工作物について第8条及び第9条に定める業務を別に定めるところにより行うものとする。
(適用の範囲)
第24条 この規程の適用範囲は,電気工作物全般に係る事項にわたるものとする。ただし,備品的機械器具(実験研究用医療用等移動して使用するもの)についても,取扱者,運転者等はこの規程を守り,規程運用のため管理者又は電気主任技術者から出される命令指示に従わなければならない。
附 則
この規程は,平成16年11月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
|
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日規程)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程)
|
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月13日規程)
|
この規程は,平成22年9月13日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規程)
|
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程第185号)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第185号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第185号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第185号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日規程第185号)
|
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第185号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規程第185号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第185号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第185号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第185号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第185号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。