○三重大学入学者選抜実施規程
(平成16年5月26日規程第160号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 入学試験委員会(第6条-第13条)
第3章 入学試験実施組織(第14条-第34条)
第4章 雑則(第35条-第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,入学者の選抜に関し,必要な事項を定めることを目的とする。ただし,大学院及び編入学に関しては,別に定める。
(選抜方法)
第2条 入学者の選抜は,大学入学共通テスト,三重大学が独自で実施する学力検査(以下「個別学力検査」という。)及び調査書により,多面的・総合的な評価の観点から行うものとし,必要に応じ実技検査,面接,小論文,ペーパーインタビューその他学部の定める方法のいずれかにより又はこれらの併用により行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,学部・学科等の目的,特色,専門分野等の特性から,個別学力検査を免除し,又は大学入学共通テスト及び個別学力検査を免除し,実技検査,面接,小論文,ペーパーインタビューその他学部の定める方法のいずれかにより又はこれらの併用により行うことができる。
(学校推薦型選抜による選抜)
第3条 学校推薦型選抜による選抜は,出身学校長の推薦書及び大学入学共通テスト,個別学力検査,調査書,基礎学力を問う筆記試験,小論文,面接若しくはその他学部の定める方法のいずれかにより又はこれらの併用により行うことができる。
(総合型選抜による選抜)
第4条 総合型選抜による選抜は,大学入学共通テスト,個別学力検査,出願書類,基礎学力を問う筆記試験,小論文,面接その他学部の定める方法のいずれかにより又はこれらの併用により行うことができる。
(特別入試(社会人・帰国生徒・私費外国人留学生)による選抜)
第5条 特別入試(社会人・帰国生徒・私費外国人留学生)による選抜は,出願書類及び基礎学力を問う筆記試験,小論文,面接その他学部の定める方法のいずれかにより又はこれらの併用により行うことができる。
第2章 入学試験委員会
(入試委員会)
第6条 入学者の選抜(以下「入学試験」という。)に関し,重要な事項を審議するため,入学試験委員会(以下「入試委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 入試委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 教育を主たる担当とする理事(以下「理事」という。)
(2) アドミッションセンター長
(3) 入試を担当する学長補佐(以下「学長補佐」という。)
(4) 各学部長
(5) 各学部又は研究科の大学教員 各1名
(6) アドミッションセンターの大学教員
(7) 保健管理センター所長
(8) その他学長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は,各学部長の推薦に基づき,学長が任命する。
(任期)
第8条 前条第1項第5号の委員の任期は,1年とし,4月1日から翌年3月末日までとする。ただし,再任を妨げない。
(審議事項)
第9条 入試委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 入学試験制度に関する事項
(2) 入学試験実施方針に関する事項
(3) 選抜方法における実施教科・科目等の選定に関する事項
(4) 学生募集要項に関する事項
(5) 入学試験実施組織の委員等選定の基準に関する事項
(6) 入学試験広報に関する事項
(7) 高大接続事業の実施方針に関する事項
(8) その他入学試験の実施に関する事項
(委員長)
第10条 入試委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事をもって充てる。
3 委員長は,入試委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した者が,その職務を代行する。
(会議)
第11条 入試委員会は,各学部又は研究科の委員1名を含む過半数の委員の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(幹事)
第13条 入試委員会に幹事を置き,学務部長をもって充てる。
2 幹事は,入試委員会の庶務を処理する。
第3章 入学試験実施組織
(専門委員会)
第14条 入学試験実施の業務を分掌させるため,入試委員会に次の専門委員会を置く。
(1) 大学入学共通テスト実施専門委員会
(2) 個別学力検査専門委員会
(3) その他入試委員会が必要と認める専門委員会
第15条 前条の委員会の委員の任期は,当該年度の入学試験実施に必要な期間とする。
(大学入学共通テスト実施専門委員会)
第16条 大学入学共通テスト実施専門委員会は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学入学共通テストの実施計画の立案
(2) 大学入学共通テストの問題等の管理
(3) 大学入学共通テスト結果の報告
(4) その他大学入学共通テストの実施に関し,入試委員会から委託された専門的事項
第17条 大学入学共通テスト実施専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事
(2) アドミッションセンター長
(3) 学長補佐
(4) 各学部又は研究科の大学教員 各2名
2 大学入学共通テスト実施専門委員会に委員長を置き,アドミッションセンター長をもって充てる。
第18条 前条第1項第4号の委員は,各学部長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 前項の委員は,第7条第1項第5号の委員を兼ねることができない。
第19条 大学入学共通テスト実施専門委員会の庶務は,学務部入試チーム(以下「入試チーム」という。)において処理する。
(個別学力検査専門委員会)
第20条 個別学力検査専門委員会は,次に掲げる業務を行う。
(1) 個別学力検査問題の作成
(2) 個別学力検査問題の点検
(3) 個別学力検査問題の印刷並びにその管理
(4) 個別学力検査の答案の採点並びにその管理
(5) 個別学力検査結果並びにその集計報告
(6) その他個別学力検査に関し,入試委員会から委託された専門的事項
第21条 個別学力検査専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) アドミッションセンター長
(2) 個別学力検査の実施教科・科目の関係大学教員
(3) 前号のほか,必要と認められる大学教員
2 個別学力検査専門委員会に委員長を置き,アドミッションセンター長をもって充てる。
第22条 個別学力検査専門委員会に学力検査の実施教科又は科目ごとに部会を置き,当該実施教科又は科目の関係委員をもって組織する。
2 前項の部会に主任委員及び副主任委員各1名を置く。
3 主任委員及び副主任委員は,各部会ごとに,前条第1項第2号の委員の互選による。
第23条 第21条第1項第2号及び第3号の委員は,各学部長の推薦に基づき,学長が任命する。
[第21条第1項第2号] [第3号]
2 前条第2項の部会の主任委員及び副主任委員は,個別学力検査専門委員会委員長の申出に基づき,学長が任命する。
第24条 個別学力検査専門委員会の庶務は,入試チームにおいて処理する。
(大学入学共通テストの試験場,委員等)
第25条 大学入学共通テストのため,試験場を設け,次に掲げる委員等を配置する。
(1) 試験場総括委員長
(2) 試験場主任及び試験場副主任
(3) 監督委員
(4) その他必要と認められる係員等
2 前項第1号の試験場総括委員長は,アドミッションセンター長をもって充てる。
第26条 前条第1項第2号から第4号までの委員等は,同条同項第1号の試験場総括委員長の申出に基づき,学長が任命する。
(個別学力検査の試験場,委員等)
第27条 個別学力検査のための試験場は,学部ごとに設け,次に掲げる委員等を配置する。
(1) 試験場総括委員長
(2) 試験場主任及び試験場副主任
(3) 監督委員
(4) その他必要と認められる係員等
2 前項第1号の試験場総括委員長は,学部長をもって充てる。
第28条 前条第1項第2号から第4号までの委員等は,同条同項第1号の試験場総括委員長の申出に基づき,学長が任命する。
(学校推薦型選抜の試験場,委員等)
第29条 学校推薦型選抜のための試験場は,実施する学部ごとに設け,次に掲げる委員等を配置する。
(1) 試験場総括委員長
(2) 試験場主任及び試験場副主任
(3) 監督委員
(4) その他必要と認められる係員等
2 前項第1号の試験場総括委員長は,学部長をもって充てる。
第30条 前条第1項第2号から第4号までの委員等は,同条同項第1号の試験場総括委員長の申出に基づき,学長が任命する。
(総合型選抜の試験場,委員等)
第31条 総合型選抜のための試験場は,実施する学部ごとに設け,次に掲げる委員等を配置する。
(1) 試験場総括委員長
(2) 試験場主任及び試験場副主任
(3) 監督委員
(4) その他必要と認められる係員等
2 前項第1号の試験場総括委員長は,学部長をもって充てる。
第32条 前条第1項第2号から第4号までの委員等は,同条同項第1号の試験場総括委員長の申出に基づき,学長が任命する。
(特別入試(社会人・帰国生徒・私費外国人留学生)の試験場,委員等)
第33条 特別入試(社会人・帰国生徒・私費外国人留学生)のための試験場は,実施する学部ごとに設け,次に掲げる委員等を配置する。
(1) 試験場総括委員長
(2) 試験場主任及び試験場副主任
(3) 監督委員
(4) その他必要と認められる係員等
2 前項第1号の試験場総括委員長は,学部長をもって充てる。
第34条 前条第1項第2号から第4号までの委員等は,同条同項第1号の試験場総括委員長の申出に基づき,学長が任命する。
第4章 雑則
(雑則)
第35条 この規程に定めるもののほか,各学部は,入学試験実施に必要な組織を設けることができる。
第36条 入学試験に関する総括的事務は,入試チームにおいて処理する。
第37条 この規程の運用に関して疑義を生じた場合は,入試委員会の議により決定する。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月28日規程)
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この規程は,平成17年4月28日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月24日規程)
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この規程は,平成19年5月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月29日規程)
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この規程は,平成20年5月29日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日規程)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月29日規程第160号)
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この規程は,平成26年5月29日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規程第160号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月23日規程第160号)
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この規程は,令和元年5月23日から施行する。
附 則(令和2年3月12日規程第160号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第160号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第160号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第160号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第160号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日規程第160号)
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この規程は,令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月22日規程第160号)
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この規程は,令和6年10月22日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第160号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。