○三重大学職業紹介業務運営規程
(平成16年7月14日規程第175号) |
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(総則)
第1条 三重大学は,職業安定法第33条の2の規定に基づき,三重大学の学生,卒業生及び修了生(以下「学生等」という。)に無料の職業紹介事業を行う。
(職業紹介業務担当者)
第2条 学長は,学長に代わって職業紹介事業に関する業務を担当する者(以下「職業紹介業務担当者」という。)を職員の中から選任する。
2 学長は,職業紹介業務担当者を選任した場合は,辞令を交付する。
(求人)
第3条 求人の申込みは,次の各号に該当するもの以外はすべてこれを受理する。
(1) 申込みの内容が,法令に違反しているとき。
(2) 雇用条件が,不適当であるとき。
(3) その職業が,教育上不適当と認めるとき。
第4条 求人は,所定の求人票に記入して申し込まなければならない。ただし,これにより難い場合は口頭により申し込むことができる。
第5条 求人者は,求人申込みの際,業務の内容,賃金,労働時間,その他労働条件を明示しなければならない。
(求職)
第6条 学生等は,すべて求職を申し込むことができる。ただし,申込みの内容が法令に違反するときは,これを受理しない。又はその職業が教育上不適当と認めるときは,これを受理しないことがある。
第7条 求職は,本人が出頭の上,所定の求職票に記入して申し込まなければならない。
(紹介)
第8条 職業紹介に当たっては,求職を希望する学生等(以下「求職者」という。)には,その希望と能力に応じた職業を,求人者にはその希望に適合する求職者を紹介するよう努めなければならない。
第9条 求職者を求人者に紹介するときは,学部において定められている機関の選考を経た上で,学部長の推薦状をもって行う。
第10条 労働争議に対しては,中立の立場を取るため,ストライキ又はロックアウトの行われている求人者への紹介は,一時中止する。
第11条 職業紹介業務担当者は,当該業務に関して知り得た個人情報及び法人である雇用主の情報を,みだりに他人に知らせてはならない。なお,当該業務に従事する者でなくなった後においても,同様とする。
2 求職者の個人情報の適正管理に関し必要な事項は,別に定める。
第12条 職業紹介業務担当者は,求職者並びに求人者に対しては,すべて,公平に取り扱わなければならない。
第13条 雇用関係が成立したときは,求人者及び求職者双方とも,本学に対して,その旨を報告する義務があるものとする。又雇用関係が終了したとき,及び紹介したが雇用関係が不成立となったときも同様とする。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。