○三重大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会規程
(平成17年2月17日規程第492号) |
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(設置)
第1条 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条の規定に基づき,三重大学(以下「本学」という。)に三重大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,本学大学院において独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)第一種学資金(以下「第一種奨学金」という。)の貸与を受けた者であって,在学中に特に優れた業績を挙げた学生として第一種奨学金の全部又は一部の返還を免除される候補者として学長が機構に推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学生総合支援を担当する副学長
(3) 研究を担当する副学長
(4) 各研究科長
(5) その他学長が指名した者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選による。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(特性の配慮)
第6条 委員会は,調査審議を行うに当たっては,第一種奨学金の返還の免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(選考)
第8条 選考に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,学務部学生支援チームにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年2月17日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第492号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。