○三重大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
(平成16年7月14日規程第173号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 入学料の免除(第2条-第4条)
第3章 入学料の徴収猶予(第5条-第8条)
第4章 免除等の申請手続等(第9条-第12条)
第5章 死亡等による免除(第13条)
第6章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学における入学料の免除及び徴収猶予(以下「免除等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
第2章 入学料の免除
(免除の対象等)
第2条 学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)に入学する者(科目等履修生,研究生等として入学する者を除く。以下同じ。)であって,次のいずれかに該当するものは,入学料を免除することができる。
(1) 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において,学部等に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は学部等に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 学長が前号に準ずる特別な事情により,入学料の納付が著しく困難であると認める者
2 前項に該当する者の免除の額は,入学料の全額又は半額とする。
第3条 学業成績又は研究業績が特に優秀と認められる私費外国人留学生については,研究科の長の推薦に基づき選考の上,入学料を免除する。
2 前項に規定する学生の選考等については,三重大学大学院研究科に入学する私費外国人特待留学生制度に関する規程に定めるところによる。
(免除総額の範囲)
第4条 入学料免除の総額は,本学の許容額の範囲内において行う。
第3章 入学料の徴収猶予
(徴収猶予の対象)
第5条 学部等に入学する者であって,次の各号のいずれかに該当する者は,入学料の徴収猶予を行うことができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は学部等に入学する者若しくは学資負担者が風水害の災害を受け,納付期限までに入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 学長が前号に準ずる特別な事情により,納付期限までに入学料の納付が著しく困難であると認める者
(徴収猶予の期間)
第6条 前条に該当する者の徴収猶予の期間は,当該入学に係る年度を超えないものとする。
(許可又は不許可の決定までの徴収猶予)
第7条 免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。
(免除若しくは徴収猶予の不許可者又は半額免除の許可者の納付期限)
第8条 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除の許可を受けた者(次条第2項により徴収猶予の申請をした者を除く。)については,免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可の告知を受けた日から起算して14日以内に,納付すべき入学料を納付しなければならない。
第4章 免除等の申請手続等
(免除等の申請)
第9条 入学料の免除等を受けようとする者は,所定の申請書を入学手続終了の日までに提出しなければならない。ただし,第3条に該当する場合は,この限りでない。
[第3条]
2 前項において,免除の申請をした者については,免除の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に徴収猶予の申請行うことができる。
(免除等の許可)
第10条 入学料の免除等の許可は,選考機関の議を経て学長が行う。
(選考機関)
第11条 前条の選考機関は,教育・学生会議とする。
(免除等の許可の取り消し)
第12条 免除等を許可された者で,申請事由等に虚偽の事実が判明したときは,前条の選考機関の議を経て,その許可の取消しをする。
第5章 死亡等による免除
(死亡等による免除)
第13条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者について,第5条又は第7条により徴収を猶予している期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
2 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は半額免除の許可をした者について,第8条に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
[第8条]
3 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者又は半額免除の許可をした者であって,納入すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
4 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は,その全額を免除する。
第6章 雑則
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月26日規程)
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この規程は,平成24年1月26日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程第173号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第173号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第173号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第173号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。