○三重大学女子学生寄宿舎規程
(平成16年7月14日規程第170号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第117条第2項の規定に基づき,三重大学女子学生寄宿舎(以下「女子寮」という。)における管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 女子寮は,三重大学(以下「本学」という。)の女子学生に対して,生活と勉学の場を与え,その修学を容易にすることを目的とする。
(入寮定員及び入寮対象学生)
第3条 女子寮の入寮定員及び入寮対象学生は,次のとおりとする。
入寮定員 | 60名 |
入寮対象学生 | 本学の女子学生 |
(管理運営)
第4条 女子寮の管理運営の責任者は,学長とする。
(女子寮の管理運営に関する審議)
第5条 女子寮の管理運営に関する重要事項の審議は,別に定める教育・学生会議(以下「会議」という。)において行う。
(入寮の選考及び許可)
第6条 入寮を希望する者は,所定の入寮願に必要書類を添えて,学長に願い出るものとする。
2 入寮の選考及び許可は,会議の議を経て,学長が行う。
(在寮期間及び入寮の時期)
第7条 在寮期間は,入寮を許可された日からその者の最短修業年限終了の日を超えることができない。
2 入寮の時期は,毎学年の始めとする。ただし,欠員が生じたときは,学年の中においても入寮を許可することができる。
(入寮及び許可の取消)
第8条 入寮の許可を受けた者は,所定の期限内に入寮をしなければならない。
2 入寮の許可を受けた者で,前項に定める期限内に入寮しないときは,許可を取り消すことがある。
3 入寮の許可を受けた者で,第6条第1項に定める必要書類の内容に虚偽の事実が判明したときは,許可を取り消すことがある。
[第6条第1項]
(寄宿料)
第9条 入寮した女子学生(以下「寮生」という。)は,別表第1に定める寄宿料を金銭出納責任者に毎月15日までに納付しなければならない。
[別表第1]
2 入・退寮の日が月の中途であっても,寄宿料は,1か月分を納付しなければならない。
3 既に納付した寄宿料は,返還しない。
(経費の負担)
第10条 寮生が,私生活のために消費する光熱水料等の経費は,寮生が負担するものとする。
2 前項の経費の負担区分は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 寮生は,前項に定める負担区分にかかる経費を,毎月所定の日までに学長の指定する者に納付するものとする。
(施設の保全)
第11条 寮生は,居室・共用施設及びその他の施設・設備の保全に留意し,常に正常な状態で使用しなければならない。
2 寮生は,保健衛生,防火及び災害防止等に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。
3 寮生は,故意又は過失により施設・設備及び備品を滅失・毀損又は汚染したときは,その原状回復に必要な経費を弁償するものとする。
(退寮手続)
第12条 寮生が退寮を希望するときは,所定の退寮願を提出し,学長の承認を得るものとする。
2 前項の承認を受けようとする者は,事前に居室の施設・設備及び備品等を原状に回復し,学長の指定する者の点検を受けなければならない。
3 前項の規定は,次条各号の規定により退寮を命ぜられた者についても適用する。
(退寮処置)
第13条 学長は,寮生が次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに退寮を命ずるものとする。ただし,第4号から第6号までのいずれかの事由により退寮を命じようとする場合には,あらかじめ会議の議を経るものとする。
(1) 本学学生の学籍を失ったとき。
(2) 第7条第1項に定める在寮期間を終了したとき。
[第7条第1項]
(3) 寄宿料を3か月を超えても納付しないとき又は第10条に定める経費を3か月を超えても負担しないとき。
[第10条]
(4) 休学者及び停学を命ぜられた者で,退寮処置を必要とするとき。
(5) 長期療養の必要な疾病等保健衛生上,寮生活に不適当と認められるとき。
(6) 寮内で風紀,秩序を乱す行為があったとき。
(寮生以外の者の宿泊禁止)
第14条 女子寮には,当該寮生以外の者を宿泊させてはならない。
(事務)
第15条 女子寮に関する事務は,学務部学生支援チームにおいて処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月25日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規程)
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この規程は,平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第170号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第170号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
寄宿料 |
月額7,100円 |
別表第2(第10条関係)
光熱水料等の経費負担区分表
区分 | 電気料 | 水道料 | ガス料 | |||
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室名等 | 大学負担 | 寮生負担 | 大学負担 | 寮生負担 | 大学負担 | 寮生負担 |
基本料金 | ○ | ○ | ||||
玄関 | ○ | ○ | ||||
事務室 | ○ | ○ | ○ | |||
廊下 | ○ | |||||
階段 | ○ | |||||
職員用トイレ | ○ | ○ | ||||
機械・電気室 | ○ | |||||
倉庫(共同棟) | ○ | |||||
談話面会室 | ○ | ○ | ||||
居室 | ○ | |||||
浴室 | ○ | ○ | ○ | |||
シャワー室 | ○ | ○ | ○ | |||
脱衣室 | ○ | ○ | ||||
洗面・洗濯室 | ○ | ○ | ||||
補食コーナー | ○ | ○ | ||||
ダイニング | ○ | |||||
リビングルーム | ○ | |||||
ロッカールーム | ○ | |||||
倉庫(寮) | ○ | |||||
トイレ | ○ | ○ |