○三重大学学内合宿所使用規程
(平成16年7月14日規程第168号)
改正
平成18年5月18日規程
平成29年3月30日規程第168号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学学内合宿所(以下「合宿所」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 合宿所は,三重大学(以下「本学」という。)の学生の課外活動を目的とした次の各号に掲げる行事等に使用するものとする。
(1) 本学の課外活動団体がその活動のために行う合宿
(2) 本学の企画する行事
(3) その他学長が必要と認めた場合
(使用手続)
第3条 合宿所を使用しようとするときは,使用責任者が使用日の7日前までに使用願を学務部学生支援チーム(以下「学生支援チーム」という。)に提出しなければならない。
(使用期間)
第4条 合宿所の使用期間は,原則として7日以内とする。ただし,特別の事情があると認められる場合は,10日を限度として使用することができる。
(遵守事項)
第5条 合宿所を使用する者は,別に定める使用心得等を守り,合宿所が常に正常な状態を保つように努めなければならない。
(弁償)
第6条 使用者が,故意又は過失によって,施設・器具等を破損し,若しくは滅失した場合は,本学の指示に従って速やかに修理し,あるいは本学の認定した額を弁償しなければならない。
(使用の中止)
第7条 この規程に違反した場合は,その使用を中止させることがある。
(事務)
第8条 合宿所に関する事務は,学生支援チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,合宿所の使用に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規程第168号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。