○三重大学課外活動共用施設規程
(平成16年7月14日規程第167号)
改正
平成18年5月18日規程
平成23年2月24日規程
平成29年3月30日規程第167号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学(以下「本学」という。)の課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の管理・運営及び使用に関し必要な事項を定める。
(共用施設の目的)
第2条 共用施設は,学生の課外活動の健全な伸長に資することを目的とする。
(管理運営責任者等)
第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
2 共用施設の管理・運営及び使用に関する事務は,学務部学生支援チーム(以下「学生支援チーム」という。)において処理する。
(使用者及び用途)
第4条 共用施設を使用できる者は,本学の学生で三重大学学生共通細則第15条の規定により届出のあった団体(以下「学生団体」という。)及び学長が認めた団体とする。
2 共用施設は,課外活動のために共用するものであり,その部屋の種類及び用途は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部室 学生団体が団体活動のために使用する。
(2) 和室兼女子合宿所 主として華道,茶道及び書道等の活動並びに学生団体の女子学生の合宿を行うために使用する。
(3) 学生自治会室 本学の学生により組織された自治会が自主的活動のために使用する。
(4) 男子更衣室 男子学生のために使用する。
(5) 女子更衣室 女子学生のために使用する。
(使用時間等)
第5条 共用施設を使用できる時間は,女子合宿所を除き午前8時30分から午後9時までとする。
2 共用施設(女子合宿所を除く。)は,次に掲げる日は使用を認めない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月25日から翌年1月5日まで
3 女子合宿所は,12月29日から翌年1月3日までの使用を認めない。
4 前3項の規定にかかわらず,学長が必要と認めたときは,これを変更することがある。
(使用手続等)
第6条 部室を1年にわたって使用を希望する学生団体は,前年度の2月末日までに所定の様式による使用許可願に会則を添えて学生支援チームに提出しなければならない。
2 和室兼女子合宿所の使用は,原則として1日とする。ただし,特別の事情がある場合は,願出により,連続する10日を限度として使用を認めることがある。
(遵守事項)
第7条 共用施設を使用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用の時間を厳守すること。
(3) 設備及び備品等を無断で移動,改廃又は新設しないこと。
(4) 施設,設備及び物品等を転貸しないこと。
(5) 施設,設備及び物品等の破損又は盗難等の異状を認めたときは速やかに届け出ること。
(6) 施設内の整理・整頓に努め,使用後は清掃,消灯,火気の点検及び戸締まりを行うこと。
(鍵の管理等)
第8条 学生支援チームは,共用施設の各室の鍵を管理し,使用する学生団体の責任者からの申出の都度鍵を貸与するものとする。
2 鍵の貸与を受けた者は,使用後は必ず施錠し直ちに学生支援チームへ返却しなければならない。ただし,特別の事由がある場合には職員に申し出てその指示に従うものとする。
(弁償責任)
第9条 使用者が,故意又は過失によって施設,設備及び物品等を破損し又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。
(使用の中止及び許可の取消し)
第10条 使用者が,この規程に違反したときは,共用施設の使用を中止し,又は許可を取り消す。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,共用施設に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第167号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。