○三重大学翠陵会館使用規程
(平成16年7月14日規程第166号)
改正
平成18年5月18日規程
平成23年2月24日規程
平成29年3月30日規程第166号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学翠陵会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 会館は,本学の学生相互及び学生,職員間の人間関係を緊密にし,学生の課外活動及び学生,職員の厚生福祉の向上を図ることを目的とする。
(管理)
第3条 会館の管理運営は,学長が行う。
2 会館の事務は,学務部学生支援チーム(以下「学生支援チーム」という。)が行う。
(使用者の範囲)
第4条 会館を使用できる者は,本学の学生及び職員とする。ただし,学長が必要と認めたときは,その他の者に使用をさせることができる。
(開館時間及び休館日)
第5条 開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,学長が必要と認めたときは,これを変更することがある。
1開館時間午前8時30分から午後9時まで
2休館日日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月25日から翌年1月5日まで
(使用の手続及び期間)
第6条 集会室,和室及び音楽鑑賞室を使用しようとする者は,原則として使用日の1週間前までに所定の使用願を学生支援チームに提出しなければならない。
2 各室の使用は,原則として時間単位とし,終日の使用を認めない。また,同一週内での2日以上の使用は認めない。ただし,やむを得ない理由がある場合は書面にて申し出ることとし,学長が認めたときは,延長できるものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 会館を使用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用時間を厳守し,転貸しをしないこと。
(3) 火気の取扱いには,十分注意すること。
(4) 他の者の使用を妨げ,又は不快を感じさせるような行為をしないこと。
(5) 集会等における室の準備は,すべて使用者が行うこと。
(6) 会館内は,常に清潔,整頓及び美化に心掛けること。
(7) 使用後は,室内を清掃し,備品等を原状に復するとともに,冷・暖房機器及び火気の点検並びに戸締施錠を確実にすること。
(8) 掲示その他これに類する行為は,所定の場所以外にはしないこと。
2 前項の事項を守らないときは,使用を取り消し又は事後の使用をさせないことがある。
(損害の弁償)
第8条 会館を使用した者が,故意又は過失により,施設,備品等を滅失又は破損したときは,弁償しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第166号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。