○三重大学産業教育振興法に基づく内地留学生取扱規程
(平成16年7月14日規程第177号) |
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産業教育振興法に基づく内地留学生,科学教育研究室の研究生及び現職教育のため任命権者の命により大学に派遣されている教職員を受け入れる場合は,学則第9章に定める科目等履修生又は学則第12章に定める委託生として入学させ,次の各号に掲げるところにより取り扱う。
(1) 科目等履修生として受け入れた者については,検定料及び入学料を徴収しない。
(2) 委託生として受け入れた者については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。