○三重大学単位互換制度に関する取扱規程
(平成16年7月14日規程第162号) |
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目次
第1章 目的(第1条)
第2章 他大学等における授業科目の履修及び留学(第2条-第9条の2)
第3章 特別聴講学生(第10条-第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 目的
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則(以下「学則」という。)第49条,第67条及び第10章並びに三重大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第26条,第32条及び第50条に規定する他の大学(大学院を含む。)若しくは短期大学又は外国の大学(大学院を含む。)若しくは外国の短期大学(以下「他大学等」という。)における授業科目の履修,留学及び特別聴講学生の取扱いに関する必要な事項を定め,単位互換制度の円滑な実施を図ることを目的とする。
第2章 他大学等における授業科目の履修及び留学
(出願手続)
第2条 他大学等における授業科目の履修又は留学(以下「留学等」という。)を志願する者は,学部長又は研究科長を経て,学長の許可を受けなければならない。
2 出願の時期は,当該他大学等との協議により定めるものとする。
(提出書類)
第3条 留学等を志願する者は,次の書類を提出しなければならない。
(1) 他大学等における授業科目履修願又は留学願
(2) 当該他大学等の要求する書類
(履修の許可)
第4条 学部長又は研究科長は,学生から留学等の願出があった場合は,当該の学部教授会,研究科委員会又は研究科教授会(以下「学部教授会等」という。)の議を経て,学長に申請する。
2 学長は,前項の申請に基づき,当該他大学等の長に必要書類を添えて,学生の受入れを依頼し,その承認を得て留学等を許可する。
(履修科目)
第5条 留学等により履修できる授業科目は,専門教育科目とする。ただし,他大学等との協議により,共通教育科目についても履修させることができる。
(在学期間への算入)
第6条 留学等を許可された場合の履修期間は,本学の在学期間に算入する。
(単位の認定)
第7条 留学等により,他大学等で修得した単位は,学部では60単位(学則第68条に規定する学修,第68条の2に規定する修得単位及び第69条に規定する認定による単位を含む。),大学院では15単位(大学院学則第26条の2に規定する修得単位,第26条の3に規定する学修及び第27条に規定する認定による単位を含む。)を超えない範囲で,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,教職大学院の課程にあっては,修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲とする。
[学則第68条] [大学院学則第26条の2]
2 前項の単位の認定は,当該他大学等の交付する成績証明書により,学部教授会等の議を経て,学部長又は研究科長が行う。
(授業料)
第8条 留学等を許可された者の,留学等の期間中の本学における授業料は徴収する。
2 学生の他大学等における授業料等の費用の取扱いは,当該他大学等との協議により定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,大学間交流協定又は部局等間交流協定を締結している大学で,授業料を徴収する大学へ交換留学生として留学を許可された者については,本学における授業料を免除することができる。
(留学等に要する経費)
第9条 留学等を許可された者の当該他大学等における留学等に要する経費は,特に定めるもののほか,自己負担とする。
(準用)
第9条の2 第2章の規定は,学則第68条に規定する学修及び大学院学則第26条の3に規定する学修の場合に準用する。
第3章 特別聴講学生
(出願手続)
第10条 学部又は研究科に,特別聴講学生として志願する者は,所属する他大学等又は高等専門学校(以下「所属大学等」という。)を経て,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 特別聴講学生願
(2) 在学証明書及び成績証明書
(3) その他必要に応じて学部又は研究科で要求する書類
(入学許可)
第11条 特別聴講学生の入学は,当該の学部教授会等の議を経て,学長が許可する。
(授業科目履修の範囲)
第12条 特別聴講学生は,本学及び所属大学等との協議に基づき,学部又は大学院の授業科目を,学部では60単位,大学院では15単位を超えない範囲で履修できるものとする。
(成績証明書の交付)
第13条 特別聴講学生の成績証明書の交付は,学部教授会等の議を経て,当該学部長又は研究科長が行うものとする。
(実験,実習に要する経費)
第14条 実験,実習に要する経費は,必要に応じて特別聴講学生の負担とする。
第4章 雑則
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,留学等及び特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規程第162号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程第162号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規程)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月22日規程第162号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第162号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。