○国立大学法人三重大学自動車整備管理規程
(平成16年12月1日規程第158号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,道路運送車両法施行規則(以下「規則」という。)基づき,自動車の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内容,これを確実に行わせる任に当たる整備管理者の職務権限等に関し必要な事項を定める。
(整備管理者の選任等)
第2条 整備管理者の選任は,規則第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから自動車の使用者(以下「代表者」という。)が任命するものとする。
2 整備管理者を選任,変更若しくは解任したときその他規則第70条第1項第3号に該当する場合には,15日以内に中部管区運輸局長に届け出るものとする。
3 整備管理者を本学の職員以外の者から選任する場合は,代表者は,整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる本学の職員のうちから整備責任者を選任しなければならない。
4 整備管理者を職員以外の者から選任する場合には,整備管理者が所属する企業の代表者等が,次の各号に定める事項について同意することを書面にて示されていなければならない。また,代表者は,当該者を整備管理者として選任している間は,当該書面を保存しなければならない。
(1) その職員が整備管理者となること。
(2) その職員が本規程に規定する職務を遂行すること。
5 整備管理者,整備責任者その他の車両管理を行う者の氏名,連絡先等を学内の見やすいところに提示して職員全員に周知徹底するものとする。
(整備責任者等の職務)
第3条 整備責任者は,整備管理者の指示により整備管理者の職務を代行する。ただし第7条第2号の運行可否の決定その他の職務を代行するに当たって疑義を生じた場合,故障又は事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には,速やかに整備管理者に報告し,その指示に従うものとする。
(代表者との調整等)
第4条 整備管理者は,代表者と常に連携をとり,運行計画等を事前に把握し,定期点検整備の計画,車両の配車等について協議するものとする。
2 整備管理者は,日常点検の確実な実施を図るため,車両管理状況について,毎月1回以上代表者に報告するものとする。
3 整備管理者は,毎週1回以上整備責任者と連絡をとり,車両管理状況について報告をうけるとともに,必要に応じて整備責任者に指示するものとする。
(整備管理規程の改廃)
第5条 整備管理者は,本規程の改正又は廃止をするときには,代表者と十分調整するものとする。
第2章 権限及び職務
(権限及び職務)
第6条 整備管理者は,規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか,本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
第7条 整備管理者は,次の各号に掲げる職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検について,その実施方法を定め,それを実施すること又は運転者等に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき,自動車の運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検について,その実施方法を定め,それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(4) 前3号の点検のほか,上記以外の随時必要な点検について,それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(5) 日常点検,定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して,必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。
(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
(8) 自動車車庫を管理すること。
(9) 前各号に掲げる業務を処理するため,運転者及び整備要員を指導監督すること。
(車両管理の範囲)
第8条 整備管理者は,使用の本拠の位置で使用する全ての自動車について前条の職務を遂行するものとする。
第3章 車両の安全確保
(日常点検)
第9条 整備管理者は,自動車の安全運行を確保するため,その運行の開始前に,点検基準による日常点検を自ら実施するか,又は乗務する運転者に実施させなければならない。
(日常点検の実施の徹底)
第10条 整備管理者は,日常点検を確実に実施させるため点検箇所,点検の内容,点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検の結果の報告等)
第11条 整備管理者は,日常点検を実施した運転者に対し,その結果を所定の日常点検表に記入させ,報告させなければならない。ただし,整備管理者自らが実施した場合には,その結果を所定の日常点検表に記入しなければならない。
(日常点検の結果の確認)
第12条 整備管理者は,日常点検の結果について,日常点検表により確認し,運行の可否を決定しなければならない。万一,車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは,直ちに代表者と連絡をとるとともに,整備を行わせる等適切な措置を講じ,整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。
(定期点検整備)
第13条 整備管理者は,自動車の安全運行の確保と経済的使用を図るため,定期点検整備計画をたて,これを確実に実施しなければならない。
2 定期点検整備の種類は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の定期点検整備とする。なお,車両の使用状態等により,整備管理者が必要があると認めたときは,適宜,1月自主点検等の点検整備を実施するものとする。
(点検整備の記録及び保管管理)
第14条 点検整備の実施結果は,点検整備記録簿及び記録表に所定の事項を記入し保管管理するものとする。
2 点検整備記録簿は,当該車両に据え置かなければならない。
3 日常点検に係る点検整備記録簿については1年間以上,定期点検に係る点検整備記録簿については自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第4条に定める期間以上,これを保管するものとする。
(臨時整備)
第15条 整備管理者は,点検整備を確実に実施させ,臨時整備をなくすよう努めなければならない。やむなく発生した故障に対しては,発生年月日,故障(作業)内容,走行キロ数,使用部品等について記録の上,原因を把握し再発防止に努めるものとする。
(車両故障事故)
第16条 整備管理者は,車両故障事故が発生した場合には,代表者と連絡をとり,適切な措置を講じ,原因の究明に当たるものとする。
2 整備管理者は,自動車事故報告規則(昭和26年運輸省104号)第2条各号に該当する事故であって,車両故障事故が発生した場合には,代表者へ報告するものとし,代表者は,国土交通大臣へ所定の事故報告書により報告しなければならない。
(車両成績の把握等)
第17条 整備管理者は,各車両の走行キロ数,燃料消費率,油脂消費率,部品費,稼働率等を把握し,これらを活用して車両の経済的使用と性能の維持向上に努めるものとする。
(適正車種の選定,車両代替時期の把握等)
第18条 整備管理者は,各車両の使用成績等の把握により,それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し,その選択及び合理的な車両の代替時期について代表者に助言するものとする。
(燃料油脂,その他資材の管理)
第19条 整備管理者は,燃料,油脂の品質及び数量の管理を行い,消費の節減に努めるものとする。
2 部品,タイヤ,その他の資材について,品質及び数量を適切に管理し合理的な運用を図るものとする。
第4章 車庫の管理
(点検設備等の管理)
第20条 整備管理者は,点検整備,洗車に必要な施設設備及び自動車の保管場所の管理を行わなければならない。
第5章 指導教育
(整備管理者の研修)
第21条 整備管理者は,その職務の遂行上必要な実務及び技術の向上に努めなければならない。
(職員の指導教育)
第22条 整備管理者は,点検整備等整備管理者の職務に関する事項について,その周知徹底と知識の向上を図るため,整備責任者,整備要員,運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。
附 則
この規程は,平成16年12月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。