○国立大学法人三重大学公用車運用管理規程
(平成16年12月1日規程第157号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学が所有し,又は占有する道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車(以下「公用車」という。)の運用及び管理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「運転手等」とは,公用車を運転する自動車運転手及び許可を受けた使用者をいう。
2 この規程において「使用計画」とは,公用車の使用の日時,目的,行き先,乗車人数等をいう。
3 この規程において「部局」とは,人文学部,教育学部,医学系研究科,工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター,生物資源学研究科附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター,生物資源学研究科附属練習船勢水丸,教育学部附属学校及び事務局(監査室を含む。以下同じ。)をいう。
(管理者等)
第3条 公用車の適正な運用及び管理を図るため,別表のとおり管理者及び管理主任者を定めるものとする。
[別表]
2 管理主任者に事故等があった場合に,その事務を代行するため,管理主任代行者を置くことができる。
(管理者等の職務)
第4条 管理者は,次に掲げる事務を処理する。
(1) 運転手等の指導及び監督に関すること。
(2) 公用車の使用許可に関すること。
(3) 公用車の定期点検及び機能の確認に関すること。
(4) 公用車の安全管理及び事故防止に関すること。
(5) 公用車の運行計画の策定及びその運行実施に関すること。
(6) 車庫及び関連施設の点検及び防火措置に関すること。
(7) その他公用車の運行及び管理のために必要な事項に関すること。
2 管理主任者は,前項の事務を補助する。
(使用)
第5条 公用車は,職務の円滑な遂行のため,必要がある場合に限り,使用することができる。
(使用手続)
第6条 事務局が管理する公用車を使用するときは,使用予定日の前日(スクールバス及びマイクロバスについては,使用予定日の属する月の前月10日)までに,別に定める公用車使用申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により公用車使用申請書の提出があったときは,管理者は,使用計画を勘案の上,適当と認めたものに限り,これを認めるものとする。
3 すでに提出された公用車使用申請書の内容に変更の申出があった場合には,管理者は,使用計画及び配車状況等を勘案の上,適当と認めたものに限り,これを認めるものとする。
4 事務局以外の部局が管理する公用車の使用手続及び使用計画の変更については,当該管理部局が別に定める。
(使用の取消)
第7条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を取消すものとする。
(1) 緊急の事態が生じたとき。
(2) その他安全運転管理上問題があると判断したとき。
(運転手等の責務)
第8条 運転手等は,公用車の運行に際して,次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) いかなる場合においても,法その他関係法令等を遵守し,常に安全運転を心がけるものとする。
(2) 公用車の運行経路は,管理者の指示によるものとする。ただし,指示がないときは,目的地への最も経済的な経路によるものとする。
(3) 公用車を使用した後は,速やかに管理者が指定する場所に格納するものとする。ただし,特別な事由がある場合には,管理者の許可を得て,これを異なる場所に格納することができる。
(報告)
第9条 運転手等は,公用車の使用後,速やかに別に定める公用車運行日誌に所要事項を記載し,管理者に報告しなければならない。
(整備等)
第10条 運転手等は,公用車が故障した場合には,直ちに管理者に報告し,その指示に従わなければならない。
2 運転手等は,管理者の許可なく整備又は修理を行ったり,それに関し特定の業者を指定してはならない。
(給油等)
第11条 運転手等は,公用車に燃料の給油等をする場合には,管理者の許可を得て行うものとする。
(事故の場合の措置)
第12条 運転手等は,公用車を運行中に事故が生じた場合には,直ちに応急の措置を執るとともに,管理者に報告し,その指示を受けなければならない。ただし,直ちに報告できないときは,措置後直ちに報告するものとする。
2 運転手等は,事故の被害者又は加害者その他の関係者に対して,事故責任の承諾又は損害に対する補償等に関し,一切の取り決めを行ってはならない。
(経費の負担)
第13条 公用車の維持管理の費用については,当該公用車を管理する部局で負担するものとする。
2 公用車の使用に伴い,運転手等の旅費を必要とする場合は,当該公用車を使用する部局で負担するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,公用車の運用管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年12月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
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この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
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この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第157号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
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この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第157号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日規程第157号)
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この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
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この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規程)
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この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第157号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月28日規程第157号)
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この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第157号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第157号)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第157号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第157号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第157号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規程第157号)
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この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第157号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第157号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部局 | 管理者 | 管理主任者 | 備考 | |
事務局 | 財務管理課長 | 財務管理課長が命ずる者 | ||
みえの未来図共創機構 | 地域創生推進課長 | 地域創生推進課長が命ずる者 | ||
教育学部附属学校 | 附属学校事務室長 | 附属学校事務室長が命ずる者 | ||
医学部附属病院 | 経営管理課長 | 経営管理課長が命ずる者 | ||
工学研究科 | 工学研究科事務長 | 工学研究科事務長が命ずる者 | ||
生物資源学研究科 | 生物資源学研究科事務長 | 農業農村工学講座主任 | ||
生物資源学研究科附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター | 附属教育研究施設事務室長 | 附属教育研究施設事務室長の命ずる者 | ||
演習林次長(管理担当) | ||||
水産実験所次長 | ||||
生物資源学研究科附属練習船勢水丸 | 一等航海士 |